労災で失明してしまったら
労災によって失明しまった場合、後遺障害を認めてもらう必要があります。
後遺障害認定を受ければ、労災保険から障害補償給付を受けることが可能となります。
眼に生じた障害が後遺障害といえる場合は、労災保険により、眼の障害の程度に応じて年金か一時金の障害補償給付が支給されます。
障害の種類ごとに障害等級と補償給付は下記の通りです。
(1)「視力障害」の障害等級と補償給付
視力障害(失明・視力の低下を伴う障害)の「等級」「身体障害」「補償給付」は以下のように規定されています。
等級 障害 補償給付額
1級 両眼が失明したもの(1号) 313日分(年金)
2級 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの(1号)両眼の視力が0.02以下になったもの(2号) 277日分(年金)
3級 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの(1号) 245日分(年金)
4級 両眼の視力が0.06以下になったもの(1号) 213日分(年金)
5級 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの(1号) 184日分(年金)
6級 両眼の視力が0.1以下になったもの(1号) 156日分(年金)
7級 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの(1号) 131日分(年金)
8級 一眼が失明し、又は他眼の視力が0.02以下になったもの(1号) 503日分(一時金)
9級 両眼の視力が0.6以下になったもの(1号) 一眼の視力が0.06以下になったもの(2号) 391日分(一時金)
10級 一眼の視力が0.1以下になったもの(1号) 302日分(一時金)
13級 一眼の視力が0.6以下になったもの(1号) 101日分(一時金)
(2)「調節機能障害」の障害等級と補償給付
調節機能障害(眼のピントを合わせる機能がうまく働かなくなることで物が見にくくなるという障害)の「等級」「身体障害」「補償給付」については以下のように規定されています。
等級 障害 補償給付額
11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(1号) 223日分(一時金)
12級 一眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(1号) 156日分(一時金)
(3)「運動障害」の障害等級と補償給付
運動障害(眼球の注視野の広さが減少してしまう状態)の「等級」「身体障害」「補償給付」については以下のように規定されています。
等級 障害 補償給付額
10級 正面視で複視を残すもの(1号の2) 302日分(一時金)
11級 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(1号) 223日分(一時金)
12級 一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(1号) 156日分(一時金)
13級 正面視以外で複視を残すもの(2号の2) 101日分(一時金)
(4)「視野障害」の障害等級と補償給付
視野障害(8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下に減少してしまった状態)の「等級」「身体障害」「補償給付」については以下のように規定されています。
等級 障害 補償給付額
9級 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの(3号) 391日分(一時金)
13級 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの(2号) 101日分(一時金)
(5)「まぶたの障害」の障害等級と補償給付
まぶたの障害(普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができない等の状態)の「等級」「身体障害」「補償給付」については以下のように規定されています。
等級 障害 補償給付額
9級 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(4号) 391日分(一時金)
11級 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(2号)一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(3号) 223日分(一時金)
12級 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(2号) 156日分(一時金)
13級 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(3号) 101日分(一時金)
14級 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの(1号) 56日分(一時金)
給付金額の算出方法について
後遺障害補償給付の金額は、認定された後遺障害等級と給付基礎日額によって決まります。
給付基礎日額とは、障害が生じた日の直前3ヶ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額です。ただし、臨時で支払われた賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。
年金であれば算出された金額について毎年支給を受け、一時金の場合は一度だけ算出された金額の給付を受けることになります。
労災による失明では損害賠償請求も検討
労働者が障害を眼に負った場合、労災保険給付を受けられたとしても、すべての損害がカバーされているわけではありません。
労働者に対する精神的損害を賠償するための「慰謝料」などは労災保険給付には含まれていないのです。
会社が被災労働者に負う責任は、不法行為や債務不履行にもとづく損害賠償責任です。
会社は労働者に対して安全配慮義務を負っています。
安全配慮義務とは、被用者の生命および健康等を危険から保護するように配慮しなければならない会社の義務のことです。(労働契約法第5条参照)
会社が安全配慮義務に違反した結果、労災によって労働者に眼の障害が生じた場合は、会社に対する損害賠償請求が可能となります。
会社が労災により眼の障害が生じる恐れがあることを予見できたにもかかわらず、眼の障害が生じないようにするための対策を怠ったといえるのであれば、会社の安全配慮義務違反が認められるでしょう。
会社が対策を怠ったのかどうかは、適切に会社から情報開示を受けなければ判断が困難です。
労働災害に遭った場合にはぜひ一度、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
大変な怪我をしてしまったのですから、後悔しないように、何をすべきであり、何をすべきでないか把握することから始めるべきです。
