爆発・火災・感電・火傷などの事故に遭われた方へ
目次
労働現場での爆発や破裂、火災による事故、電気設備・配線との接触で感電する事故、有毒ガスの吸引による中毒や化学物質との接触事故、高温・低温物との接触で火傷・凍傷を負う事故が起きてしまうこともあります。
こういった事故における労働災害について説明していきたいと思います。
1 会社、元請けに対する損害賠償
こういった事故は被害が大きいこともあり、労災保険給付で相応の補償がなされることが多いといえます。
ただ、この「爆発・火災・感電・火傷などの事故」の場合で、会社に一切の過失がないケースというのは想定しづらく、会社には何がしかの注意義務違反や不法行為責任を負うことがほとんどといえます。
それでも、労災保険からの給付のみを受け取って満足している被害者の方が多いのもまた事実です。
確かに勤務先との関係を考えるとやむを得ないのかもしれませんが、甚大な被害に遭っているですから正当な補償・賠償を受けるべきです。
ご自身だけで判断せずに一度弁護士に相談することが賢明です。
2 他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合
「同じ現場で作業していた方の運転ミス、操作ミス、安全確認の懈怠によって、爆発・火災・感電・火傷などの事故が発生した」というケースも多くあります。
このような場合、ミスをしてしまった本人に落ち度はあり、損害賠償責任はあります(不法行為、民法709条)。
そして、雇用主である会社も「使用者責任」(民法715条)により責任を負います。
加害者個人の責任と会社の責任は両立しますが、ほとんどの場合、会社が賠償を支払うことになります。
3 会社や元請けに対して賠償金を請求するには
労災事故では事業主の安全配慮義務違反があったかどうかが問題になります。と
「爆発・火災・感電・火傷などの事故」が発生した場合
・機械・設備の不備、安全装置の欠陥などにより爆発・破裂・火災等が起こったのではないか
・機械の操作方法、作業手順、特に安全面についての教育が十分に行われていたか
・災害を発生させないような人員配置、作業体制はとられていたか
・法令や行政通達・指導等に反する作業方法・手順はとられていなかったか
などが問題になります。
損害賠償請求をするにはそういった点を証拠に基づいて証明していかなくてはなりません。
ただ、労働者本人が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
また、会社側も責任は労災に遭われた本人あるという主張をしてくる場合が少なくありません。
そういった際には専門家である弁護士の助力が必要不可欠といえます。
3 さいごに
以上「爆発・火災・感電・火傷などの事故」が発生した場合について述べてきました。
会社と争いたくないからこのままでいいや、賠償請求したけど思ったより面倒だからあきらめよう、そういった心を折られて苦渋の決断を強いられることが多いのは事実です。
そういった苦しい段階でご自身だけであきらめず一度当事務所の無料相談をご利用ください。
あきらめるかどうか、何ができるかを理解した上で判断しても遅くないのではないでしょうか。
お悩み別の解説記事はこちら
下記ページにて、お悩みに応じたとるべき対応方法などを解説しております。ぜひご覧ください。
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