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HOME/ 労災の事故状況・態様別の解説【弁護士が徹底解説】/ ひかれた・激突による労災事故

ひかれた・激突による労災事故

作業中のトラックやダンプ、フォークリフトに労働者がひかれる、重機が倒れて労働者が下敷きになる、クレーンの吊り荷や伐採木が労働者に激突するなど、重機や車両にひかれる労災事故、人と機械・物とが激突する労災事故が発生しています。

こういった事故は、怪我の程度も深刻なものとなることが多く、重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりするケースも多々あります。

以下、述べていきます。

 

1 会社、元請けに対する損害賠償

重篤な後遺障害を残ってしまったり、お亡くなりになることが多いこの「ひかれた・激突事故」では、労災保険給付で相応の補償がされることになります。

この「ひかれた・激突事故」の場合で、会社に一切の過失がないとうことは想定されづらく、会社には注意義務違反や不法行為責任を負うことになるのはほとんどです。

 

しかし、大きな被害に遭ってしまっている以上、正当な補償・賠償を受けるべきです。

 

2 他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合

同じ現場で作業していた方の運転ミス、操作ミス、安全確認の懈怠によって、ひかれた・激突事故が発生したということは頻繁に起こります。

ミスをしてしまった本人に落ち度はあり、損害賠償責任はあります(不法行為、民法709条)。

さらに、使用者責任(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が現実に支払うことになります。

 

3 会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故では事業者が安全配慮義務を尽くしていたかが問題になります。

・立入禁止区域の設定、安全のために必要な指示の徹底など安全対策は不足なくなされていたか

・運転、操作免許・資格を持っていない者に運転・操作をさせていなかったか

・機械を操作する者、周囲で従事する者への十分な安全教育がなされていたか

・安全確保のための監視員の配置などは十分になされていたか

などです。

 

しかし、こういった事実を一般人である皆さんのみ

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

さらに、会社側も労働災害の被害者に落ち度があると主張をしてくる場合が少なくありません。

 

そのような場合専門家である弁護士の手助けを受けることが賢明です。

 

4 さいごに

以上重機や車両にひかれる労災事故、人と機械・物とが激突する労災事故のついて述べてきました。

労働災害はいろいろな意味で企業側が有利というのが現状です。

重大な被害に遭われているのですから、ご自身だけであきらめるのは違うのではないでしょうか。

そういった決断をするにしても一度専門家である弁護士の見解を聞いても損はないのではないでしょうか。

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