会社への損害賠償請求の立証ポイント
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労働災害に遭ってしまったら、治療費(療養補償給付)や、休業損害(休業補償給付)などの補償を受けることができます。
しかし、労災保険からの給付以外に、事業主に対する損害賠償請求を行えば、さらに多額の手当てを受け取ることが可能になるケースが多いのです。
損害賠償請求を行うために、労働者は「業務と災害の因果関係・契約上の義務違反の事実」を立証する必要があります。
労働災害に遭わないような体制を整備する義務、いわゆる安全配慮義務があり、
それだけではなく、不法行為責任を根拠とする損害賠償請求も可能な場合もあります。
その際、労働災害に遭われた方が「事業主に故意・過失があった」ということを立証する必要があります。
しかしながら、この立証は、証拠に基づいて正しく法律的に主張していく必要がありますので、一般の方ではなかなか適切な対応が出来ないことが多くなっています。
まずは労働災害に注力する弁護士に相談されることをおすすめします。
安全配慮義務違反による損害賠償
労働者は、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備を怠った事業主に対して、安全配慮義務違反として損害賠償を行うことが出来ます。
また近年では、パワーハラスメントなどのハラスメント行為や長時間労働を強いて精神疾患を発症させてしまったり、最悪の場合には過労死してしまうなど、安全配慮義務違反による損害賠償請求も増加してきています。
安全配慮義務の内容・安全配慮義務違反の事例の確認をすることをおすすめします。
労働者の安全対策として「労働安全衛生法」や「労働安全衛生規則」が定められておりますので、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えるでしょう。
その辺りは、やはり法律的な主張となるため、専門家の助けを受けた方が結果が良くなるといえます。
不法行為による損害賠償
一般的な不法行為に基づく損害賠償責任は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者が、生じた損害を賠償する責任を負います。
民法が定める不法行為責任が成立するための要件は、以下の4点です。
1)故意または過失が存在すること
2)他人の権利を侵害したこと
3)損害が発生したこと
4)行為と損害との間に因果関係が存在すること
このようなケースにおいては、使用者責任(民法715条)を根拠として、事業主に対して損害賠償責任を請求することが多いです。
使用者責任とは
使用者責任とは、事業主は、従業員が業務の執行において第三者に加えた損害を賠償する責任があることを言います。
使用者責任が成立するためには3つの要件があります。
1)使用・被用の関係が存在すること
2)その被用者の行為が民法709条の不法行為の要件を満たしていること
3)その損害が事業の執行につき加えられたものであること
以上の事実を証拠に基づいてしっかりと主張していく必要があります。
その立証は、
「なんとなく会社が悪い」
などというレベルではなく、いかなる事実があって、その事実をこの証拠で証明出来ている、だからこの法律が適用される
という法律的な判断積み重ねていく必要があります。
大手企業の法務部に長年勤務していたなどの事情がない限り、ご自身で行うのは厳しいといえます。
まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に応じた解決方法をお教えいたします。