自分にも過失はあるが損害賠償請求を考えている
過失があっても労災保険の給付請求は可能です。
会社への損害賠償請求も十分に可能性があります。
「労働基準法」においては、労働災害が発生した場合に、怪我などの原因となった使用者(=雇用主・会社経営者等)がその損失を補償するよう、「安全配慮義務」が設けられています。
また、被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えてしまうケースが多くなっています。
労災保険においては、労働者が故意に負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は行わないとされています。
しかし、労働災害の発生原因について、労働者自身に過失が認められたとしても、それをもって労災保険の給付請求が制限されることにはなりません。
同様に、会社に対して損害賠償請求についても、労働者に過失があるだけで請求がまったくできなくなるわけではありません。
過失相殺によって、受け取る賠償金が減ることはありますが、まったくもらえなくなるということではありません。
そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能か検討していただければと思います。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。