運営:

〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町1-25-1 横須賀ベイビュービルディング5階 京浜急行線中央駅から徒歩7分

無料相談
のご予約
046-884-9384 [受付時間]平日 9:00-18:00
夜間応相談
HOME/ 労働災害における慰謝料請求/ 労災保険と慰謝料の関係

労災保険と慰謝料の関係

労災事故に遭った際、労災保険からまず各種給付金が労災保険から支給されます。
しかし、労災保険のみですべての賠償金が得られるわけではありません。
ここでは労災保険と慰謝料について説明していきます。

労災保険で支払われる給付金

労災保険から支払われる給付金は下記のとおりです。
① 療養補償給付
治療関係費用となります。

② 休業補償給付
これは、文字とおり事故のため休業したことに対する補償となります。

③ 障害補償給付
後遺障害が残ってしまった場合に、認定された等級に応じて支給されます。

④ 遺族補償給付
労災によって労働者が死亡してしまった場合に、遺族の方へ、支給されます。

⑤ 葬祭給付
主に葬式代などとなります。

⑥ 障害補償年金
休業補償給付を受けていた方が、療養開始後一定期間経過しても治癒せず、一定の障害状態にある場合に支給される給付です。

上記の通り、労災保険から、治療費や休業損害に相当する金員を受け取ることができます。
会社は安全配慮義務を負っていることから、労災給付だけでは不足する場合、更に賠償を請求する余地があります。

慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を慰藉するための金銭として支払うべき金員を言います。
労災事故でも認められますが、上記のとおり労災からは支給されません。

労災被害による死亡事故2200万円から2800万円の死亡慰謝料が認められることが多いです。

後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料

交通事故と同様に、後遺障害が認定されると等級ごとに後遺障害慰謝料を請求できます。

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級  830万円
第9級  690万円
第10級  550万円
第11級  420万円
第12級  290万円
第13級  180万円
第14級  110万円

入通院した場合の慰謝料

入通院治療した場合にも慰謝料を請求できます。
弁護士に依頼すれば、交通事故と同様に入院、通院期間を基準にして計算されます。

会社への慰謝料請求

会社に慰謝料を請求する場合下記の要件を満たす必要があります。

①雇用契約ないし安全を配慮すべき関係性の存在

請負、下請け、派遣先などの場合、作業や業務従事の場所での安全確保は元請けや派遣先事業者が行いますので、これらの場合でも、請求できる余地があります。

②安全配慮義務違反の存在

会社に安全配慮義務違反を理由に賠償請求するためには、安全配慮義務違反が存在しなければなりません。

③損害の発生

慰謝料の場合、精神的な苦痛が生じる具体的な事実を、指摘していくことになります。

④損害と安全配慮義務違反との因果関係

発生した損害と、安全配慮義務違反との間に、法的な意味での因果関係があることが必要です。

以上、労災と慰謝料について述べてきました。

本気で会社に対して慰謝料を請求するには、訴訟同様の相当な労力と専門的な知識が必要です。

専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

       

労働災害の初回相談料無料

無料相談
のご予約
046-884-9384

[受付時間] 平日 9:00-18:00 夜間応相談

無料相談のご予約 046-884-9384 [受付時間] 平日 9:00-18:00 夜間応相談