適正な後遺障害等級を認定してもらうために
後遺障害等級認定をしてもらうためには、業務を原因として負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続して行ったものの、医師からこれ以上治療をしても症状の回復がこれ以上見込めない(=「症状固定」)という診断を受け、適切な後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
更に必要な資料としてレントゲン等の画像が必要となります。
全ての書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けます。
後遺障害診断書の内容と添付する資料次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まります。
そのために、症状についてできるだけ詳細かつ正確に伝え、後遺障害診断書それを記載してもらうようにすることが重要です。
労働災害に注力していない弁護士だと、後遺障害診断書を精査する(出来ない?)こともなく労基署へそのまま提出してしまうこともあります。
一度後遺障害診断書を提出してしまうと、そこに記載された事項はすべて動かぬ事実鳴ってしまいます。
後から違う主張をするのは相当困難といえます。
適切な後遺障害獲得には、適切な後遺障害診断書が必要であり、適切な後遺障害認定を受けるために必要な事項を知っている必要があるのです。
以上のことをしっかりと理解・実践出来る弁護士に依頼することこそが労働災害後遺障害等級認定を得るために最も重要な事項といえます。
そのあたりお悩みであれば、是非一度当事務所の初回無料相談を是非ご利用ください。
後遺障害等級認定に必要な事項を懇切丁寧に説明させて頂きます。