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労災を弁護士に依頼するべき3つの理由

1. 会社と交渉する手間が省ける

労働災害において、ご自身の勤務先と相対立する当事者として向き合うことは結構なストレスとなります。
また、労働災害は、煩雑な手続きも多く、労働災害の知識なしに会社とやり取りするのは不安ではないでしょうか。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、ご自身が労働災害についての知識・経験が不足していると
「本当にこれでよいのだろうか・・・」
「後で後悔しないだろうか・・・」
と疑心暗鬼になり、そのこと自体が大きな負担となることがあります。

このような場合、労働災害に注力する弁護士に依頼すれば、上記のような煩わしさも不安もなくなると思います。

2. 損害賠償の請求や示談交渉においてより高い基準での決着が可能になる

労働災害に精通した弁護士であれば、当然損害賠償における交渉のノウハウを有しています。
安全配慮義務の違反があるケースなど、弁護士に依頼することで、裁判所の採用する基準での示談が可能となりの損害賠償を会社に対して請求できる金額が上がることが殆どです。

また、会社側も「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合ありますが、「労働者側(=あなた)」に過失があった」などと、不当な主張をされた時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

安全配慮義務など、法律を知っているかどうかで有利不利が決まることが多々あります。
そのような場合、自分が素人だからといって、相手や裁判所が懇切丁寧に教えてくれるわけではありません。
自己の権利を適切に実現するためにも弁護士への依頼が必要なのです。

3.適切な後遺障害等級の認定をめざすことができる

業務中に怪我を負ってしまい、治療しても「これ以上良くならない」という状態、いわゆる症状固定になると、後は「後遺障害の有無」が問題となります。
後遺障害は、部位や程度によって1~14級までの等級と140種類、35系列の後遺障害に細かく分類されています。1級から7級については障害(補償)年金が、8級から14級については障害(補償)一時金が支給されます。
等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、少しでも高い等級の認定を得ることが、賠償金を得る上ではきわめて重要です。

労働災害に精通した弁護士、そして、医師等との情報交換を欠かさない弁護士に依頼することで、より高い後遺障害等級をめざすことが可能になります。
それを実現するためには、適切な時期に、適切な治療・検査をして、適切な後遺障害診断書を書いてもらい、適切な資料を添付して後遺障害等級申請が必要となります。
それを行うには弁護士に依頼することが近道といえます。

       

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