自分に過失があっても損害賠償請求できるのか?
労災に遭い負傷したものの、自分にも事故の原因となるミスがあった場合でも、会社に損害賠償請求できるのでしょうか?
以下、解説していきます。
労災保険は満額受け取れる
まず、労災保険の給付金は、労働者本人に過失があっても満額給付されます。
労災保険には労働者の保護という目的であり、過失相殺の考え方が適用されないからです。
その事故が、労災認定が受けられれば各種の労災保険金を受け取ることができます。
加害者や会社に対する損害賠償請求について
労災事故が発生したとき、直接の加害者がいたら加害者に損害賠償請求できます。
また、労災事故の発生について、会社に責任がある場合には会社にも責任が発生します。
会社は、労働者の安全で適切な職場環境を提供すべき義務を負い、労災事故につながった場合には会社に責任が認められるからです。
ただし加害者本人や会社に対する損害賠償請求については、労働者側に過失があるとその分「過失相殺」を理由に減額されます。
一般的な裁判と同様に自分にも過失がある場合に発生した損害については、被害者と加害者が公平に分担すべきと考えられているからです。
要するに、過失相殺されます。
具体的には、被害者の過失に相当する分は損害賠償金から減額します。
過失相殺としていくら賠償金が減額されるかは、ケースによって異なります。
以上、労働者に過失がある場合について説明してきました。
上でも述べた通り、事案ごとに過失は変わってきますので、ご自身だけで判断せず、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
その事案に即して、アドバイスをさせていただきます。