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労災事故による入院費用はどうなる?

労災事故により入院することもあります。

入院費用は労災で支給されるかについてここでは解説します。

 

労災保険は、労働者災害補償保険のことをいいます。

労働者が労働災害によってケガや病気を負った場合に、その労働者やその家族に対して給付金や補償を提供する社会保険制度です。

 

事業者は、労災保険に必ず加入することが法律で義務付けられ、保険料は事業者が負担します。

 

労災保険には、療養給付というものがあり、ここから入院費が支出されます

要するに治療費のことです。

ただ、個室代や差額ベット代は、労災ではでません。これは、会社に損害賠償請求する必要があります。

あとは、パジャマ代、テレビカードなどの雑費、市販の湿布や包帯などはでません。

 

労災指定医療機関以外を利用して入院した場合には、少し異なる流れになります。

 

労災指定医療機関とは、医療機関からの申請にもとづき、都道府県労働局長が指定した医療機関です。

被災者は、労災指定医療機関を受診することで、労災の治療を無償で受けることができ、治療費や入院費などを自己負担する必要はありません。

 

しかし、労災指定医療機関以外を受診した場合には、医療機関の窓口で被災労働者が一度治療費や入院費の全額を支払わなければなりません。

この場合、健康保険を利用することはできませんので、10割負担となり、高額になってしまいます。

支払った診療費については、後に労働基準監督署へ請求をすれば戻ってはきますが、入院するような怪我の場合相当な負担となります。

 

労災指定医療機関以外での受診をした場合の手続き

・ 労働基準監督署に書類の提出をする

労災指定の医療機関以外で治療を受けた場合などは、いったん自分で治療費を全額負担した後に労働基準監督署に請求書を提出します。

 

療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)業務災害の場合

療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5)通勤災害の場合

費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年以内に請求する必要があります。

 

以上、労災事故による入院費について説明してきました。

労災手続が面倒であり、なかなか理解しづらいこともあります。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

労災についての悩みを解決できるように誠心誠意アドバイスをさせていただきます。

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