労災申請の期限について
目次
労災申請には下記の通り給付の種類、内容によって申請期限があります。
療養補償給付、療養給付
申請期限は治療費を支出した日の翌日から2年になります。
休業補償給付、休業給付
申請期限は休業した日の翌日から2年になります。
障害補償給付、障害給付
申請期限は症状固定した日の翌日から5年になります。
遺族補償年金、遺族年金
申請期限は被災者が亡くなった翌日から5年になります。
葬祭料、葬祭給付
申請期限は被災者が亡くなった翌日から2年になります。
介護補償給付、介護給付
申請期限は介護を受けた翌月の1日から2年になります。
それぞれの給付の申請書の様式や申請期限は、厚生労働省のホームページで確認することができます。
労災に遭われた際は、上記の期限を失念して請求できなかった、ということがないようにしましょう。
