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労災事故で残ったしびれの後遺障害はどうなる?

労災に遭い治療を続けものの負傷した部分にしびれが残ってしまうことがあります。

このような場合には、障害等級認定を受けることによって、労災保険から障害の内容や程度に応じた保険給付を受けることができる可能性があります。

 

労災給付の種類と内容

労災によるしびれが残った場合、労災保険から下記の補償を受けられる可能性があります。

 

労災認定によって受け取ることができる給付

仕事中や通勤中に怪我を負ったり、病気になったりした場合には、労働基準監督署の労災認定を受けることによって、労災保険から補償を受けることができます。

 

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、原則として、怪我や病気が治癒するまでの治療に必要な費用を負担してもらうことができる制度です。

 

休業(補償)給付

労働者が療養のために労働することができない状態になった場合には、休業4日目から賃金補償として休業(補償)給付が支払われます。特別支給金と合わせると、給付基礎日額の80%が補償されることになります。

 

労災によるしびれで受け取ることができる給付

治療が終了しても、一定の症状が残ってしまい、しびれなどの症状が残っている場合には、等級認定を受けることによって、障害(補償)給付という給付金を受け取ることができます。

 

しびれの後遺障害で認定される等級

労災によってしびれが残った場合には、障害等級12級12号または14級9号が認定される可能性があります。

障害等級12級12号

障害等級12級12号とは「局部にがん固な神経症状を残すもの」である場合に認定される障害等級です。

 

障害等級14級9号

障害等級14級9号とは「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定される障害等級です。

 

障害等級12級12号と14級9号とでは、実際の認定では、しびれの裏付けとなる症状がMRI検査やCT検査などの他覚的所見によって客観的に判断することができる場合が12級となり、他覚的所見が乏しかったとしても医学的に説明可能な症状である場合が14級となります。

 

認定された障害等級で給付金額は異なる

障害認定の手続きによって認定された障害等級によって、被災労働者の方の給付金額は当然異なってきます。

 

障害(補償)給付の給付方法

障害等級の認定を受けることができた場合には、労災保険から障害(補償)給付を受け取ることができます。

障害(補償)給付は、認定された障害等級が第1級から7級までであった場合には、年金形式で支払われることになりますが、認定された障害等級が第8級から14級までであった場合には、一時金形式での支払いになります。

 

障害等級による給付金の計算方法

障害(補償)年金の場合

障害(補償)年金の場合には、認定された障害等級によって給付基礎日額の131日分から313日分の補償が年金形式で支給されます。

また、障害特別支給金として159万円から342万円が一時金形式で支給されるほか、障害特別年金として算定基礎日額の131日分から313日分が年金形式で支給されます。

 

なお、賞与を除いた収入額の1日分が給付基礎日額です。労災事故発生直前の3か月間の基本給を基準にして計算をします。

また、算定基礎日額とは、給付基礎日額で除外される賞与額の1日分の金額のことをいいます。このほかにも、障害特別支援金や、状況によっては介護(補償)給付なども給付されるでしょう。

 

障害(補償)一時金の場合

しびれの後遺障害によって障害(補償)一時金を受け取る場合には、認定された障害等級によって、給付基礎日額の56日分から503日分の補償が一時金形式で支給されます。

 

また、障害特別支給金として8万円から65万円が一時金で支給されるほか、障害特別一時金として算定基礎日額の56日分から503日分が一時金形式で支給されることになります。

 

会社に対する損害賠償請求

しびれの後遺障害が生じた場合には、会社に対して損害賠償請求が可能なケースもあります。

労災認定を受けることによって労災保険から補償を受け取ることができますが、労災保険では支払われない費目などもあります。

例えば、慰謝料などの支払いはありません。

そのため、労災保険では支払われない部分については、会社に対して損害賠償請求をしていくことになります。

ただ、労災による損害を会社に対して請求するためには、使用者責任や安全配慮義務違反を根拠とすることになりますので、それらを基礎づける事情が認められることが必要となります。

たとえば、同僚が機械の操作を誤って怪我をさせられた場合、高所作業であるにもかかわらず安全柵などの設置を怠って転落して怪我をした場合などが、会社に対する損害賠償請求が認められる代表的なケースとなります。

 

以上、労災による怪我でしびれの障害が残ってしまった場合について説明してきました。

実際には事案ごとに採るべき対応が異なってきます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

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