脳卒中で後遺症が残った場合に会社へ賠償請求できるか
脳卒中とは、脳の血管が破れたり詰まったりしてしまうことで、脳に障害がおこる病気です。
脳卒中になると、最悪の場合には死に至ることもありますし、重い後遺症を残すこともあります。
脳卒中は、脳卒中は長時間労働などの労働災害(労災)が原因となっていることがあることがあります。
厚生労働省は、脳・心臓疾患の認定基準を定めております。
「業務による明らかな加重負荷」がかかっていた場合には、脳卒中の原因が労働災害として認められます。
「業務による明らかな加重負荷」とは、
① 長期間の加重な業務に従事していた
② 短期間の特に加重な業務に従事していた
③ 異常なできごとに遭遇していた
ことをいいます。
① の具体例として長時間残業が挙げられます。
・発症前1か月間~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働(1週間あたり40時間を超えている部分)が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価される
・おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
・発症前1か月間におおむね100時間、又は発症前2か月間~6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
脳卒中の原因が労災である場合には、最低でも、労災保険からの治療費、休業補償、後遺障害年金(または一時金)などの各種補償を受けられます。
それ以外の補償としては、将来の給与(法的には、逸失利益といいます)、入院や通院に対する慰謝料、後遺障害を負ったことに対する慰謝料、中には将来介護費(身内や介護を受ける場合)などの多大な補償をお勤め先の会社から受けられる可能性があります。
しかし、上記の要件をみたしているかを判断することも、そのことを裏付ける証拠を準備することも容易ではありません。
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事案に即したアドバイスをさせていただきます。