転倒事故について
就業中に、物や段差に躓いてしまったり、足を滑らせて転倒し、怪我をするケースは少なくありません。
また、転倒事故は、業種を限らずに広くみられる事故といえます。
被害が大きい場合には、労災保険給付により相応の補償がなされることもあります。
さらに、労働現場の管理責任について安全配慮義務違反などを根拠として、勤務先の会社や元請けに対して、多額の損害賠償請求できることもあります。
ですので、労災保険からの給付しか受け取れないわけではないことを理解しましょう。
具体的には転倒事故の場合
・水や油が残っていたなど、床が滑りやすくなっていたか
・床に凹凸や段差があるのに何ら対策をとっていなかったり、放置された商品があったりするなど、つまずく原因が放置されていなかったか
・荷物を抱えて階段を下りるときや暗いときなどに、足元が見えづらく、踏み外しやすくなっていたか
・危険な箇所があった場合、転倒を防止するために、十分な安全教育を実施したり、危険な場所にステッカーを掲示するなどされていたか
が問題となります。
こうやって書くことは簡単なのですが、実際にそれを事実として証明することは非常に難しいことです。
やはり専門家である弁護士に相談することは必須といえます。
勤務中の転倒事故でお悩みの際は、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。