後遺障害11級について
目次
交通事故の後遺障害11級について、症状ごとの後遺障害11級の詳しい認定基準や、後遺障害11級の慰謝料について説明していきます。
1 後遺障害11級の該当する傷病
後遺障害11級に該当する傷病には下記の10種類があります。
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後遺障害11級1号
後遺障害11級1号の症状は、「両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」です。
「眼球の著しい調節機能障害」「眼球の著しい運動障害」とは、
・眼球の著しい調節機能障害
・瞳の調節力が通常の半分以下になった
・眼球の著しい運動障害
・注視野(頭を固定した状態で直視できる範囲)が通常の半分以下になった
場合をいいます。
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後遺障害11級2号
後遺障害11級2号の症状は、「両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」です。
「まぶたに著しい運動障害を残す」とは、
・目を開いたときに瞳孔部分がまぶたによって覆われている
・目を閉じたときに角膜が完全に覆われない
場合をいいます。
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後遺障害11級3号
後遺障害11級3号の症状は、「一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」です。
片目のまぶたが欠損し、目を閉じたときに角膜が完全に覆われない状態になると、後遺障害11級3号に認定されることになります。
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後遺障害11級4号
後遺障害11級4号の症状は、「十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
後遺障害認定における歯科補綴、喪失した歯や歯冠部の4分の3以上を欠損した歯を義歯やクラウンなどで補った場合をいいます。
なお、ブリッジでダミーを作ったような状況で失った歯と義歯の数が異なる場合、失った歯の数をカウントしてください。
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後遺障害11級5号
後遺障害11級5号の症状は、「両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの」です。
具体的には、
両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上の場合をいいます。
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後遺障害11級6号
後遺障害11級6号の症状は、「一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。
具体的には、
・片耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上80デシベル未満
・片耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上かつ最高明瞭度が50%以下
の場合をいいます。
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後遺障害11級7号
後遺障害11級7号の症状は、「脊柱に変形を残すもの」です。
「脊柱に変形を残す」とは、
・脊椎圧迫骨折を残していることがX線写真などの画像検査で確認できる
・脊椎固定術が行われた(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合を除く)
・3個以上の脊椎が椎弓切除術などの椎弓形成術を受けた
場合をいいます。
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後遺障害11級8号
後遺障害11級8号の症状は、「一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの」です。
「指を失った」とは、
・手指を中手骨または基節骨で切り離した
・近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した
場合をいいます。
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後遺障害11級9号
後遺障害11級9号の症状は、「一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの」です。
「足指の用を廃した」とは、
・親指の末端骨が半分以下になった
・親指以外の足指が中節骨もしくは基節骨で切り離されたか、遠位指節間関節または近位指節間関節で切り離された
・中足指節間関節か近位指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限される
(親指については、指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限される)
場合をいいます。
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後遺障害11級10号
後遺障害11級10号の症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」です。
内臓に障害が残り、働くことはできるものの業務にかなりの差し障りがある場合、後遺障害11級10号に認定されます。
ア 呼吸器
動脈血酸素分圧が70Tprrを超えており、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にない
スパイロメトリーの結果が%1秒量55以下または%肺活量が60以下で、健常者と同じように階段の昇降ができない程度の呼吸困難がある
スパイロメトリーの結果が%1秒量55超~70以下または%肺活量が60超~80以下で、健常者と同じように階段の昇降ができない程度以上の呼吸困難がある
イ 循環器
心機能が低下し、階段を連続して昇るなど8METsを超える強度の身体活動が制限される
心臓の弁を置換したが、継続的な抗凝血薬療法の必要はない
大動脈に偽腔開存型の乖離を残す
ウ 消化器など
胃に消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後の逆流性食道炎のいずれかがある
小腸を大量に切除し、空腸と回腸の長さが100センチ以上300センチ未満になり、小腸吸収障害がある
小腸・大腸の皮膚瘻が残り、瘻孔から少量ではあるものの明らかに小腸の内容が流出する
小腸・大胃腸の狭窄が残る(月1回程度の症状とX線画像による確認が必要)
用手摘便を要さない便秘がある(神経損傷の確認と排便回数が週2回以下であることが必要)
便失禁があるが、常時おむつの装着は必要ない
慢性肝炎
膵臓に外分泌・内分泌のいずれかの機能障害がある
腹壁瘢痕ヘルニア・腹壁ヘルニア・鼠経ヘルニア・内ヘルニアがあり、重い作業を行ったときに脱出・膨隆する
エ 泌尿器
じん臓を失い、GFR値が70超~90
じん臓を失っていないが、GFR値が50超~70
外尿道口形成術を行った
尿道カテーテルを留置した
排尿障害があり、残尿が50ミリリットル以上100ミリリットル未満
尿道狭窄による排尿障害があり、糸状ブジーを必要とする
切迫性尿失禁や腹圧性尿失禁のため、常にパッドなどの装着は必要ないが、下着が少し濡れる
支配神経の損傷により、多飲などの原因がない日中8回以上の頻尿がある
場合などをいいます。
1.5 11級の後遺障害慰謝料
後遺障害11級の慰謝料について解説する前に、前提知識として交通事故の慰謝料の算定基準についてお伝えします。
交通事故の慰謝料の算定基準とは?
交通事故の慰謝料を算定するときに用いる基準。どの基準を使うかによって慰謝料額が変わる。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、慰謝料額は基本的に「弁護士基準>任意保険基準≧自賠責基準」となる。
慰謝料金額相場の3基準比較
上記を踏まえ、後遺障害11級の後遺障害慰謝料を見てみましょう。ここでは、慰謝料が最も高額になる弁護士基準と、最も低額になる自賠責基準の金額を紹介します。
2 後遺障害11級の後遺障害慰謝料
11級の後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準だと136万円、弁護士基準だと420万円となります。284万円もの差があります。
弁護士基準を採用させるためには弁護士に依頼をするか、自ら訴訟提起する必要があります。
弁護士に依頼することで弁護士基準を採用してもらえるのは、弁護士であれば訴訟をすることは容易であり、適切な訴訟遂行をすることができるため、あまりにひどい条件の場合、裁判を起こされる可能性が高いため、わざわざ訴訟とせずに弁護士基準を採用して示談したほうが双方にメリットが多いことに理由があります。
いくらご自身が訴訟提起、遂行が出来ると言っても、一般の方が適切に行うことは困難であるため、保険会社は任意保険基準により損害計算をします。
慰謝料も自賠責と同じか多少上回る程度の金額を提示されます。
後遺障害慰謝料だけでも弁護士に依頼すべきといえます。
3 後遺障害11級の逸失利益
後遺障害が認定されると、残存した後遺障害のせいで労働能力が低下するとされます。
等級ごとに一律に扱われ、低下した労働能力分について逸失利益が支払われます。
ただし、醜状痕や歯科などの場合、ケースによっては逸失利益がなし、もしくは、かなり減額されることもあります。
逸失利益は下記のように計算します。
事故前年の年収×労働喪失率×労働可能年数の上限67歳までのライプニッツ係数
例えば、40歳、年収500万円の方であれば、11級の労働喪失率は20%となっており、
67-40=27年のライプニッツ係数は18.327となります。これを計算すると
500万円×0.2×18.327=18,327,000円
となります。
以上後遺障害等級11級について説明でした。
該当する傷病を見れば一目瞭然ですが、非常に思い症状といえ、今後の生活に重大な支障を与えることになります。
そのような状況で泣き寝入りすることは、その後の人生を困難なものにしてしまいます。
そうならないように、専門家である弁護士に相談すべきです。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
適切な治療、検査を受けること、後遺障害診断書のサポート、適切な賠償金を得るための示談交渉、場合によっては訴訟を提起することなど、交通事故に精通する弁護士しかできないことをしっかりとアドバイスさせていただきます。