後遺障害13級について
目次
後遺障害13級に認定されるということは、日々痛みや痺れなどの症状に悩まされる日々を送っていらっしゃることと思います。
そんな後遺障害13級についてここでは説明していきます。
1 後遺障害13級の類型
後遺障害13級の類型は11あります。
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後遺障害13級1号
後遺障害13級1号の症状は、「一眼の視力が〇・六以下になつたもの」です。
眼鏡やコンタクトを用いても片目の視力が0.6以下になった場合、後遺障害13級1号に認定されます。
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後遺障害13級2号
後遺障害13級2号の症状は、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」です。
本人が複視を自覚している
目の周りの筋肉の麻痺など、複視の明らかな原因が認められる
ヘススクリーンテストで像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認される
場合に認定されます。
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後遺障害13級3号
後遺障害13級3号の症状は、「一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」です。
ゴールドマン型視野計で視野角度を測定し、8方向の視野角度の合計が正常な視野角度の合計値の60%以下(336度以下)になると認定されます。
半盲症とは、視野の右半分または左半分が欠けることをいいます。
視野狭窄とは、視野が狭くなることをいいます。
視野変状とは、半盲症や視野狭窄以外で視野が欠けること。視野の暗転や欠損などの状態をいいます。
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後遺障害13級4号
後遺障害13級4号の症状は、「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」です。
両眼のまぶたの一部に欠損を残すとは、
目を閉じたときに角膜は完全に覆えるが、球結膜(白目)が露出していることをいいます。
まつげはげを残すとは、本来生えている部分の半分以上にわたってまつげがはげている場合をいいます。
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後遺障害13級5号
後遺障害13級5号の症状は、「五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
5本以上の歯が失われるか歯冠部の4分の3以上が欠け、義歯などで補った場合、後遺障害13級5号に認定されます。
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後遺障害13級6号
後遺障害13級6号の症状は、「一手のこ指の用を廃したもの」です。
用を廃したとは、
・末節骨が半分以下の長さになった
・中手指節関節または近位指節間関節が、通常の半分の動きに制限されている
・指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚が完全にない
場合をいいます
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後遺障害13級7号
後遺障害13級7号の症状は、「一手のおや指の指骨の一部を失つたもの」です。
指骨の一部を失うとは、
指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態も含む)ことがX線写真などで確認できる場合をいいます。
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後遺障害13級8号
後遺障害13級8号の症状は、「一下肢を一センチメートル以上短縮したもの」です。
X線写真などで左右の足の長さを比べ、片方の足が1センチメートル以上短くなっていることが認められた場合、後遺障害13級8号に認定されます。
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後遺障害13級9号
後遺障害13級9号の症状は、「一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの」です。
足指を失うとは、中足指節関節から先を失った状態のことをいいます。
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後遺障害13級10号
後遺障害13級10号の症状は、「一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの」です。
足指の用を廃したとは、
・親指以外の足指が中節骨もしくは基節骨で切り離されたか、遠位指節間関節または近位指節間関節で切り離された
・中足指節間関節か近位指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限される
場合をいいます。
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後遺障害13級11号
後遺障害13級11号の症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」です。
・消化器
噴門部または幽門部を含む胃の一部を失った
胆のうを失った
脾臓を失った
・泌尿器
じん臓を失い、GFR値が90超
じん臓を失っていないが、GFR値が70超~90
2 後遺障害13級の後遺障害慰謝料
13級の後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準だと57万円、弁護士基準だと180万円となります。123万円もの差があります。
弁護士基準を採用させるためには弁護士に依頼をするか、自ら訴訟提起する必要があります。
弁護士に依頼することで弁護士基準を採用してもらえるのは、弁護士であれば訴訟をすることは容易であり、適切な訴訟遂行をすることができるため、あまりにひどい条件の場合、裁判を起こされる可能性が高いため、わざわざ訴訟とせずに弁護士基準を採用して示談したほうが双方にメリットが多いことに理由があります。
いくらご自身が訴訟提起、遂行が出来ると言っても、一般の方が適切に行うことは困難であるため、保険会社は任意保険基準により損害計算をします。
慰謝料も自賠責と同じか多少上回る程度の金額を提示されます。
後遺障害慰謝料だけでも弁護士に依頼すべきといえます。
3 後遺障害13級の逸失利益
後遺障害が認定されると、残存した後遺障害のせいで労働能力が低下するとされます。
等級ごとに一律に扱われ、低下した労働能力分について逸失利益が支払われます。
ただし、醜状痕や歯科などの場合、ケースによっては逸失利益がなし、もしくは、かなり減額されることもあります。
逸失利益は下記のように計算します。
事故前年の年収×労働喪失率×労働可能年数の上限67歳までのライプニッツ係数
例えば、40歳、年収500万円の方であれば、13級の労働喪失率は9%となっており、
67-40=27年のライプニッツ係数は18.327となります。これを計算すると
500万円×0.09×18.327=8,247,150円
となります。
以上後遺障害等級13級について説明でした。
後遺障害13級に認定されると、痛みや痺れなどで日常生活に不都合が生じていることと思います。
そういった状況で泣き寝入りをしないように、専門家である弁護士に相談すべきです。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
適切な治療、検査を受けること、後遺障害診断書のサポート、適切な賠償金を得るための示談交渉、場合によっては訴訟を提起することなど、交通事故に精通する弁護士しかできないことをしっかりとアドバイスさせていただきます。