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後遺障害8級について

後遺障害8級は、非常に重い傷病の場合に認定されます。

後遺障害8級が認定された、もしくは、認定されそうな大きな怪我負った場合、後悔しないようにこの記事を読んでいただければと思います。

 

1 後遺障害8級の類型について

後遺障害8級の類型は10あります。

 

  • 後遺障害8級1号

後遺障害8級1号の症状は、「一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの」です。

 

失明とは、

・眼球を亡失(摘出)した

・光の明暗が完全にわからない

・光の明暗が辛うじてわかる

・暗室で光が点滅したときに明暗がわかる

・目の前で手を上下左右に動かされたときに動いた方向がわかる

ことをいいます。

 

  • 後遺障害8級2号

後遺障害8級2号の症状は、「脊柱に運動障害を残すもの」です。

 

運動障害を残すものとは、

以下のいずれかの理由で、首または胸腰部の稼働域が通常の半分以下に制限されている場合に認定されます。

・頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折があり、X線写真などで確認できる

・頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた

・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化がある

・頭蓋と頭部に近い頸椎2本との間に著しい異常可動性が生じている

 

  • 後遺障害8級3号

後遺障害8級3号の症状は、「一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの」です。

 

手指を失うとは、

・手指を中手骨または基節骨で切り離した

・近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した

の場合をいいます。

 

  • 後遺障害8級4号

後遺障害8級4号の症状は、「一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの」です。

 

手指の用を廃するとは、

・末節骨の長さが半分以下になった

・中手指節関節または近位指節間関節の動きが、通常の半分に制限されている

・おや指を橈側または掌側に曲げたときの動きが、通常の半分に制限されている

・指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚がまったくない

の場合をいいます。

 

  • 後遺障害8級5号

後遺障害8級5号の症状は、「一下肢を五センチメートル以上短縮したもの」です。

 

X線写真などで左右の足を比較し、一方の足が5センチメートル以上短くなっていることが認められた場合をいいます。

 

  • 後遺障害8級6号

後遺障害8級6号の症状は、「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」です。

 

上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節のことです。

関節の用を廃するとは、

・関節が強直(癒着して動かなくなること)した

・関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった

・人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった

の場合をいいます。

 

  • 後遺障害8級7号

後遺障害8級7号の症状は、「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」です。

 

下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節のことです。

・関節の用を廃するとは、

・関節が強直(癒着して動かなくなること)した

・関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった

・人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった

場合をいいます。

 

  • 後遺障害8級8号

後遺障害8級8号の症状は、「一上肢に偽関節を残すもの」です。

 

偽関節とは、骨折後の骨の癒合が止まり、くっつかなかった骨同士が関節のように動くようになった状態のことを言います。

 

一上肢に偽関節を残すとは、

・上腕骨の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない

・橈骨・尺骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない

・橈骨・尺骨のいずれかの骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具が必要

の場合をいいます。

 

  • 後遺障害8級9号

後遺障害8級9号の症状は、「一下肢に偽関節を残すもの」です。

 

一下肢に偽関節を残すとは、

・大腿骨の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない

・脛骨、腓骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残すが、常に硬性補装具は必要としない

・脛骨、腓骨のいずれかの骨幹部に癒合不全を残し、時々硬性補装具が必要

の場合をいいます

 

  • 後遺障害8級10号

後遺障害8級10号の症状は、「一足の足指の全部を失つたもの」です。

 

足指の全部を失ったものとは、足指の中足指節関節から先を失った状態とされています。

 

2 後遺障害8級の慰謝料

後遺障害8級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で331万円、弁護士基準で830万円となります。499万円もの差があります。

 

弁護士基準を採用させるためには弁護士に依頼をするか、自ら訴訟提起する必要があります。

弁護士に依頼することで弁護士基準を採用してもらえるのは、弁護士であれば訴訟をすることは容易であり、適切な訴訟遂行をすることができるため、あまりにひどい条件の場合、裁判を起こされる可能性が高いため、わざわざ訴訟とせずに弁護士基準を採用して示談したほうが双方にメリットが多いことに理由があります。

 

いくらご自身が訴訟提起、遂行が出来ると言っても、一般の方が適切に行うことは困難であるため、保険会社は任意保険基準により損害計算をします。

慰謝料も自賠責と同じか多少上回る程度の金額を提示されます。

 

後遺障害慰謝料だけでも弁護士に依頼すべきといえます。

 

3 後遺障害8級の逸失利益

後遺障害が認定されると、残存した後遺障害のせいで労働能力が低下するとされます。

等級ごとに一律に扱われ、低下した労働能力分について逸失利益が支払われます。

ただし、醜状痕や歯科などの場合、ケースによっては逸失利益がなし、もしくは、かなり減額されることもあります。

 

逸失利益は下記のように計算します。

 

事故前年の年収×労働喪失率×労働可能年数の上限67歳までのライプニッツ係数

 

例えば、40歳、年収500万円の方であれば、8級の労働喪失率は45%となっており、

67-40=27年のライプニッツ係数は18.327となります。これを計算すると

 

500万円×0.45×18.327=41,235,750円

 

となります。

事故の重大さからすれば当然ですが高額になることが一般的です。

 

以上後遺障害8級について述べてきました。

繰り返しになりますが、非常に重い傷病故、安易に示談することは避けましょう。

その後の人生への影響が計り知れませんので。

 

後遺障害8級に該当するような怪我を負った場合や既に認定されている方など、交通事故でお悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談ください。

交通事故に注力する弁護士ならではのアドバイスをさせていただきます。

今後の見通しをしっかりと述べさせていただきます。

       

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