後遺障害7級について
目次
後遺障害7級はいずれも日常生活に大きな支障をきたす重大な傷病のときに認定されます。
重大な傷病を負ったにもかかわらず。知識不足から泣き寝入りするようなことがないようにこの記事を読んでいただければと思います。
1 後遺障害7級の類型
後遺障害7級の類型は13あります。
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後遺障害7級1号
後遺障害7級1号に認定される症状は、「一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの」です。
失明とは、
・眼球を亡失(摘出)した
・光の明暗が完全にわからない
・光の明暗が辛うじてわかる程度
・暗室で光を点滅させて明暗がわかる
・眼前で上下左右に動かされた手の動きがわかる
ことをいいます。
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後遺障害7級2号
後遺障害7級2号に認定される症状は、「両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。
・両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上、かつ、最高明瞭度が50%以上のもの
の場合該当します。
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後遺障害7級3号
後遺障害7級3号に認定される症状は、「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。
片方の耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上、かつ、もう片方の耳の平均純音聴力レベルが60デシベル以上のもの
の場合に認定されることになります。
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後遺障害7級4号
後遺障害7級4号に認定される症状は、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。
代表例は下記のとおりです。
高次脳機能障害が残存している場合、意思疎通能力、問題解決能力、作業付加に対する持続力・持久力、社会行動能力の4つの能力のうちいずれか1つの能力が半分程度失われているか、2つ以上の能力が相当程度が失われていれば、後遺障害7級4号に認定されます。
・脳挫傷や脊髄損傷による身体性機能障害で上下肢の麻痺が残り、下記のいずれかの状態にあれば後遺障害7級4号に認定されま・す。
・片側の腕と足に軽度の麻痺が認められる
(障害のある腕や足の運動性・支持性が多少失われ、基本動作の精密さや速度が相当程度失われている)
・障害のある片方の腕では文字を書くのが難しい
・独りで歩けるが、障害のある片足のため不安定で転倒しやすく、速度も遅い
・障害のある両足のため杖または硬性補装具なしでは階段を上れない
・片側の腕または足に中程度の麻痺が認められる
(障害のある腕や足の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなり制限がある)
・障害のある片方の腕では500グラム程度のものを持ち上げられない
・障害のある片方の腕では文字を書けない
・障害のある片足があるため杖や硬性装具なしに階段を登れない
・障害のある片足があるため杖や硬性装具なしでは歩くのが難しい
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後遺障害7級5号
後遺障害7級5号に認定される症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。
・呼吸器の障害
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外(37Torr~43Torr以外)にある
スパイロメトリーの結果が35以下または40以下で、呼吸困難の程度が中等度にある
スパイロメトリーの結果が35超~55または40超~60で、呼吸困難の程度が高度または中等度にある
・循環器の障害
除細動器が植え込まれている
・消化器の障害
胃の切除によって、消化吸収障害・ダンピング症候群(食後のめまい)・逆流性食道炎(胸やけ・胸痛・嚥下困難など)のすべてがみられる
人工肛門を増設しており、小腸・大腸の内容が漏出するためストマの周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチなどの装着ができる
完全便失禁
・泌尿器の障害
GFR値が30超~50で、腎臓を失った
尿管に非尿禁制型尿路変更術または禁制型尿リザボア術式を行った
持続性尿失禁を残したり、切迫尿失禁および腹圧性尿失禁のためパッドを装着しなければならない
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後遺障害7級6号
後遺障害7級6号に認定される症状は、「一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの」です。
手指を失うとは、
・手指を中手骨または基節骨で切り離した
・近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した
場合をいいます。
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後遺障害7級7号
後遺障害7級7号に認定される症状は、「一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの」です。
手指の用を廃するとは、
・末節骨の長さが半分以下になった
・中手指節関節または近位指節間関節の動きが、通常の半分に制限されている
・おや指を橈側または掌側に曲げたときの動きが、通常の半分に制限されている
・指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚がまったくない
場合をいいます。
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後遺障害7級8号
後遺障害7級8号に認定される症状は、「一足をリスフラン関節以上で失つたもの」です。
リスフラン関節以上で失うとは、
・足根骨(踵骨・距骨・舟状骨・立法骨・3個の楔状骨)で切断した
・リスフラン関節で中足骨と足根骨が切り離された
ことをいいます。
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後遺障害7級9号
後遺障害7級9号に認定される症状は、「一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」です。
偽関節とは、骨折後の骨の癒合が止まり、くっつかなかった骨同士が関節のように動くようになった状態のをいいます。
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すとは、
・上腕骨の骨幹部などに癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
・橈骨・尺骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
場合をいいます。
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後遺障害7級10号
後遺障害7級10号に認定される症状は、「一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」です。
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すとは、
・大腿骨の骨幹部などに癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
・脛骨・腓骨の両方の骨幹部などに癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
・脛骨の骨幹部などに癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
場合をいいます。
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後遺障害7級11号
後遺障害7級11号に認定される症状は、「両足の足指の全部の用を廃したもの」です。
足指の全部の用を廃するとは、
・親指の指節間関節から未節骨の長さを半分以上失い、親指以外の指の遠位指節間関節から先のすべてを失う
・親指の指節間関節が、健康な指の動きの半分に制限されている
・親指以外の指の中足指節関節もしくは近位指節間関節が、健康な指の動きの半分に制限されている
場合をいいます。
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後遺障害7級12号
後遺障害7級12号に認定される症状は、「外貌に著しい醜状を残すもの」です。
外貌に著しい醜状を残すとは、
・頭部に指の部分は含まない手のひら大以上の大きさの瘢痕や頭蓋骨の欠損がある
・顔面に鶏の卵大以上の瘢痕や10円玉の大きさ以上の組織陥没がある
・頸部に指の部分は含まない手のひら大以上の大きさの瘢痕がある
場合をいいます。
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後遺障害7級13号
後遺障害7級13号に認定される症状は、「両側の睾丸を失つたもの」です。
2 後遺障害7級の慰謝料
後遺障害7級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で419万円、弁護士基準で1000万円となります。581万円もの差があります。
弁護士基準を採用させるためには弁護士に依頼をするか、自ら訴訟提起する必要があります。
弁護士に依頼することで弁護士基準を採用してもらえるのは、弁護士であれば訴訟をすることは容易であり、適切な訴訟遂行をすることができるため、あまりにひどい条件の場合、裁判を起こされる可能性が高いため、わざわざ訴訟とせずに弁護士基準を採用して示談したほうが双方にメリットが多いことに理由があります。
いくらご自身が訴訟提起、遂行が出来ると言っても、一般の方が適切に行うことは困難であるため、保険会社は任意保険基準により損害計算をします。
慰謝料も自賠責と同じか多少上回る程度の金額を提示されます。
後遺障害慰謝料だけでも弁護士に依頼すべきといえます。
3 後遺障害7級の逸失利益
後遺障害が認定されると、残存した後遺障害のせいで労働能力が低下するとされます。
等級ごとに一律に扱われ、低下した労働能力分について逸失利益が支払われます。
逸失利益は下記のように計算します。
事故前年の年収×労働喪失率×労働可能年数の上限67歳までのライプニッツ係数
例えば、40歳、年収500万円の方であれば、7級の労働喪失率は56%となっており、
67-40=27年のライプニッツ係数は18.327となります。これを計算すると
500万円×0.56×18.327=51,315,600円
となります。
事故の重大さからすれば当然ですが非常に高額になることが一般的です。
以上後遺障害7級について説明してきました。
後遺障害7級が認定されるような交通事故は、事故後の日常生活に大きな支障を生じさせます。
そうなってしまったときに、後悔や以後の生活のため適正な賠償金を得ることが必要不可欠です。
後遺障害7級に該当するような重大事故に遭われた方や既に後遺障害7級の認定を受けている場合など、交通事故でのお悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
今後の生活の見通しを立てるべく、なすべきこととなさざることを明確にアドバイスさせていただきます。