後遺障害6級について
目次
後遺障害6級は非常に重い傷病を負った場合に認定されます。
事故前後で生活が一変してしまいます。
そのような状況で知識不足で泣き寝入りしないようにこの記事を参考していただければ幸いです。
1 後遺障害6級の類型
後遺障害6級の類型は8つあります。
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後遺障害6級1号|両眼の視力が1以下に低下
後遺障害6級1号の症状は、「両眼の視力が〇・一以下になつたもの」です。
眼鏡やコンタクトレンズを用いても両眼の視力が0.1以下である場合、後遺障害6級1号に認定されます。
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後遺障害6級2号|咀嚼機能か言語機能に大きな障害
後遺障害6級2号の症状は、「咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの」です。
咀嚼機能に著しい障害を残すとは、
粥食程度のもの(おじや、やわらかいうどんなど)しか食べられないことをいいます。
言語機能に著しい障害を残すとは、
以下の4種の子音のうち、2種以上の発音が不能ことをいいます。
・口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
・歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)
・口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
・喉頭音(は行)
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後遺障害6級3号|両耳の聴力の大半が失われた
後遺障害6級3号の症状は、「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの」です。
両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上
両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上80デシベル未満かつ最高明瞭度が30%以下
場合に認定されます。
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後遺障害6級4号|方耳が聴こえず、片方も聴力低下
後遺障害6級4号の症状は、「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの」です。
・片方の耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上
・もう片方の耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上
に認定されます。
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後遺障害6級5号|背骨が曲がった、首から腰が動かない
後遺障害6級5号の症状は、「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」です。
脊柱に著しい変形を残すとは、
X線写真などの画像検査によって脊椎圧迫骨折を確認できるうえで、
2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている
1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているうえ、コブ法による側弯度が50度以上
の場合をいいます。
脊柱に著しい運動障害を残すとは、
頸部と胸腰部が強直している
頸椎と胸腰椎の両方に脊椎圧迫骨折などが起こっていることがX線写真などの画像検査で確認できる
頸椎と胸腰椎の両方に脊椎固定術が行われた
項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
場合をいいます。
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後遺障害6級6号|腕の曲げづらさ、人工関節・人工骨頭置換
後遺障害6級6号の症状は、「一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」です。
上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節のことを言います。
また、「関節の用を廃する」とは、
関節が強直(癒着して動かなくなること)した
関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった
人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった
ことをいいます。
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後遺障害6級7号|下肢の動かしづらさ、人工関節・人工骨頭置換
後遺障害6級7号の症状は、「一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」です。
下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節のことです。
関節の用を廃するとは、
関節が強直(癒着して動かなくなること)した
関節が完全弛緩性麻痺になるか、それに近い状態になった
人工関節や人工骨頭に置き換えた関節の可動域が通常の半分以下になった
場合をいいます。
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後遺障害6級8号|手の指をほとんど失った
後遺障害6級8号の症状は、「一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの」です。
手指を失うとは、
手指を中手骨または基節骨で切り離した
近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した
ことをいいます。
2 後遺障害6級の慰謝料
後遺障害6級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で512万円、弁護士基準で1180万円となります。668万円もの差があります。
弁護士基準を採用させるためには弁護士に依頼をするか、自ら訴訟提起する必要があります。
弁護士に依頼することで弁護士基準を採用してもらえるのは、弁護士であれば訴訟をすることは容易であり、適切な訴訟遂行をすることができるため、あまりにひどい条件の場合、裁判を起こされる可能性が高いため、わざわざ訴訟とせずに弁護士基準を採用して示談したほうが双方にメリットが多いことに理由があります。
いくらご自身が訴訟提起、遂行が出来ると言っても、一般の方が適切に行うことは困難であるため、保険会社は任意保険基準により損害計算をします。
慰謝料も自賠責と同じか多少上回る程度の金額を提示されます。
後遺障害慰謝料だけでも弁護士に依頼すべきといえます。
3 後遺障害6級の逸失利益
後遺障害が認定されると、残存した後遺障害のせいで労働能力が低下するとされます。
等級ごとに一律に扱われ、低下した労働能力分について逸失利益が支払われます。
逸失利益は下記のように計算します。
事故前年の年収×労働喪失率×労働可能年数の上限67歳までのライプニッツ係数
例えば、40歳、年収500万円の方であれば、6級の労働喪失率は67%となっており、
67-40=27年のライプニッツ係数は18.327となります。これを計算すると
500万円×0.67×18.327=61,395,450円
となります。
事故の重大さからすれば当然ですが非常に高額になることが一般的です。
以上後遺障害6級について説明してきました。
後遺障害6級が認定されるような交通事故は、事故後の日常生活に大きな支障を生じさせます。
そうなってしまったときに、後悔や以後の生活のため適正な賠償金を得ることが必要不可欠です。
後遺障害6級に該当するような重大事故に遭われた方や既に後遺障害6級の認定を受けている場合など、交通事故でのお悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
今後の生活の見通しを立てるべく、なすべきこととなさざることを明確にアドバイスさせていただきます。
