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後遺障害3級について

後遺障害3級に認定される傷病は、下記で述べる通り、従前の人生を継続することを困難にしてしまいます。

極めて重大な事故である後遺障害3級について説明していきます。

 

1 後遺障害3級の類型

後遺障害3級の類型は下記の通り、5つあります。

 

  • 後遺障害3級1号|片目の失明、他眼の視力が06以下

後遺障害3級1号に認定される症状は、「一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの」です。

 

・眼球を亡失(摘出)した

・光の明暗が完全にわからない

・光の明暗が辛うじてわかる

・暗室で光が点滅するとき明暗がわかる

・目の前で手を上下左右に動かされたときに動きの方向がわかる

の場合に該当します。

 

  • 後遺障害3級2号|咀嚼機能か言語機能を失った

後遺障害3級2号に認定される症状は、「咀嚼又は言語の機能を廃したもの」です。

 

・咀嚼機能を廃する

・スープ状の流動食以外は食べられない

・言語機能を廃する

・以下の4種の子音のうち、3種以上の発音が不能

・口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)

・歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)

・口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)

・喉頭音(は行)

の場合に該当します。

 

  • 後遺障害3級3号|神経系統または精神の障害で一生働けない

後遺障害3級3号に認定される症状は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」です。

 

後遺障害3級3号に認められうる後遺症としては、高次脳機能障害、脳挫傷や脊髄損傷による身体性機能障害の2類型があります。

 

ア 高次脳機能障害の場合

交通事故で高次脳機能障害を負った場合、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力の4つの能力のいずれか1つ以上の能力がすべて失われているか、2つ以上の能力の大部分が失われていれば、後遺障害3級3号に認定されます。

 

イ 脳挫傷・脊髄損傷による身体性機能障害の場合

交通事故で脳挫傷や脊髄損傷を負い、身体性機能障害が残存した場合、中程度の麻痺が残れば後遺障害3級3号に認定されます。

 

・障害のある腕や足の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある

・障害のある片腕では500グラム程度のものを持ち上げられない

・障害のある片腕では文字を書けない

・障害のある片足があるため杖や硬性装具なしに階段を登れない

・障害のある片足があるため杖や硬性装具なしでは歩くのが難しい

場合に該当します。

 

  • 後遺障害3級4号|内臓機能の障害で一生働けない

後遺障害3級4号に認定される症状は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」です。

 

次のいずれかにあてはまり、かつ常時介護・随時介護を必要としないことが条件になります。

・動脈血酸素分圧が50Torr以下

・動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下)にない

・スパイロメトリーの結果が%1秒量が35以下または%肺活量が40以下で、呼吸困難のため連続して100メートル以上歩けない

 

  • 後遺障害3級5号|両手の手指をすべて失った

後遺障害3級5号に認定される症状は、「両手の手指の全部を失つたもの」です。

 

「手指を失う」とは

 

・手指を中手骨または基節骨で切り離した

・近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した

場合をいいます。

 

2 後遺障害3級の慰謝料

後遺障害3級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で861万円、弁護士基準で1990万円となります。1129万円もの差があります。

 

弁護士基準を採用させるためには弁護士に依頼をするか、自ら訴訟提起する必要があります。

弁護士に依頼することで弁護士基準を採用してもらえるのは、弁護士であれば訴訟をすることは容易であり、適切な訴訟遂行をすることができるため、あまりにひどい条件の場合、裁判を起こされる可能性が高いため、わざわざ訴訟とせずに弁護士基準を採用して示談したほうが双方にメリットが多いことに理由があります。

 

いくらご自身が訴訟提起、遂行が出来ると言っても、一般の方が適切に行うことは困難であるため、保険会社は任意保険基準により損害計算をします。

慰謝料も自賠責と同じか多少上回る程度の金額を提示されます。

 

後遺障害慰謝料だけでも弁護士に依頼すべきといえます。

 

3 後遺障害3級の逸失利益

後遺障害が認定されると、残存した後遺障害のせいで労働能力が低下するとされます。

等級ごとに一律に扱われ、低下した労働能力分について逸失利益が支払われます。

 

逸失利益は下記のように計算します。

 

事故前年の年収×労働喪失率×労働可能年数の上限67歳までのライプニッツ係数

 

例えば、40歳、年収500万円の方であれば、3級の労働喪失率は100%となっており、

67-40=27年のライプニッツ係数は18.327となります。これを計算すると

 

500万円×1×18.327=91,635,000円

 

となります。

事故の重大さからすれば当然ですが非常に高額になることが一般的です。

 

以上後遺障害3級について説明してきました。

後遺障害3級が認定されるような交通事故は、その後の人生を一変させます。

従前の生活が出来ないような状況となってしまいます。

そうなってしまったときに、後悔や以後の生活のため適正な賠償金を得ることが必要不可欠です。

後遺障害3級に該当するような重大事故に遭われた方や既に後遺障害3級の認定を受けている場合など、交通事故でのお悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

今後の生活の見通しを立てるべく、なすべきこととなさざることを明確にアドバイスさせていただきます。

       

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