後遺障害2級について
目次
1 後遺障害2級の類型
後遺障害2級には、以下のとおり、6類型があります。
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後遺障害要介護2級1号(脳や神経の障害で、介護が必要な場合がある)
後遺障害要介護2級1号の症状は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」です。
随時介護を要するとは、
生命維持に欠かせない身の回りの処理動作が状況によっては行えない
食事、入浴、用便、更衣などが行えない場合が該当します。
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後遺障害要介護2級2号(内臓の障害で、介護が必要な場合がある)
後遺障害要介護2級2号の症状は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」です。
随時介護を要するの定義は、後遺障害要介護2級1号と同様です。
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後遺障害2級1号(片目の失明、一方の目も著しい視力低下)
後遺障害2級1号の症状は、「一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの」です。
失明とは、
・眼球を亡失(摘出)した
・光の明暗が完全にわからない
・光の明暗が辛うじてわかる程度
・暗室で光を点滅させて明暗がわかる
・眼前で上下左右に動かされた手の動きがわかる
場合、後遺障害2級1号に認定されることになります。
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後遺障害2級2号(両目の著しい視力低下)
後遺障害2級2号の症状は、「両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの」です。
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後遺障害2級3号(両方の腕を手首より上で失った)
後遺障害2級3号の症状は、「両上肢を手関節以上で失つたもの」です。
手関節以上を失うとは、
・ひじから手首の間で切断した
・手首の橈骨・尺骨・手根骨が切り離された
場合、後遺障害2級3号に認定されることになります。
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後遺障害2級4号(両足を足首より上で失った)
後遺障害2級4号の症状は、「両下肢を足関節以上で失つたもの」です。
足関節以上を失うとは、
・膝から足首の間で切断した
・足首の脛骨・腓骨・距骨が切り離された
場合、後遺障害2級4号に認定されることになります。
2 後遺障害2級の慰謝料
後遺障害2級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で要介護の場合1203万円、それ以外は998万円、弁護士基準で2370万円となります。1167万円、1372万円もの差があります。
弁護士基準を採用させるためには弁護士に依頼をするか、自ら訴訟提起する必要があります。
弁護士に依頼することで弁護士基準を採用してもらえるのは、弁護士であれば訴訟をすることは容易であり、適切な訴訟遂行をすることができるため、あまりにひどい条件の場合、裁判を起こされる可能性が高いため、わざわざ訴訟とせずに弁護士基準を採用して示談したほうが双方にメリットが多いことに理由があります。
いくらご自身が訴訟提起、遂行が出来ると言っても、一般の方が適切に行うことは困難であるため、保険会社は任意保険基準により損害計算をします。
慰謝料も自賠責と同じか多少上回る程度の金額を提示されます。
後遺障害慰謝料だけでも弁護士に依頼すべきといえます。
3 後遺障害2級の逸失利益
後遺障害が認定されると、残存した後遺障害のせいで労働能力が低下するとされます。
等級ごとに一律に扱われ、低下した労働能力分について逸失利益が支払われます。
逸失利益は下記のように計算します。
事故前年の年収×労働喪失率×労働可能年数の上限67歳までのライプニッツ係数
例えば、40歳、年収500万円の方であれば、2級の労働喪失率は100%となっており、
67-40=27年のライプニッツ係数は18.327となります。これを計算すると
500万円×1×18.327=91,635,000円
となります。
事故の重大さからすれば当然ですが非常に高額になることが一般的です。
4 後遺障害2級の介護費用
後遺障害の症状が要介護2級1号や要介護2級2号に認定された場合、介護費用の請求が認められます。これは「将来介護費」ともよばれる損害賠償金です。
将来介護費の具体例としては、家族による介護への日額報酬、介護の専門職による介護費用、オムツなどの消耗品、車椅子の購入・買い替え費、義足交換費用などがあげられます。
また、車いす対応の車両の購入費や居宅のリフォーム代金も認められる可能性があります。
以上後遺障害2級について説明してきました。
後遺障害2級が認定されるような交通事故は、その後の人生を一変させます。
従前の生活が出来ないような状況となってしまいます。
そうなってしまったときに、後悔や以後の生活のため適正な賠償金を得ることが必要不可欠です。
後遺障害2級に該当するような重大事故に遭われた方や既に後遺障害2級の認定を受けている場合など、交通事故でのお悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
今後の生活の見通しを立てるべく、なすべきこととなさざることを明確にアドバイスさせていただきます。