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後遺障害1級について

後遺障害1級は、文字通りこれ以上ない重度の傷病を負った際に認定されます。

下記に述べる通り、日常生活に大きな支障をきたす状況に置かれてしまいます。

人生を一変させる後遺障害1級についてここでは説明していきます。

 

1 後遺障害1級の類型

後遺障害1級の類型は8つあります。

 

  • 後遺障害要介護1級1号

後遺障害要介護1級1号の症状は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」です。

 

常に介護を要するとは、

食事、入浴、用便、更衣など生命維持に欠かせない身の回りの処理動作が行えないことをいいます。

 

  • 後遺障害要介護1級2号

後遺障害要介護1級2号の症状は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」です。

 

常に介護を要するの定義は、後遺障害要介護1級1号と同様です。

 

  • 後遺障害1級1号

後遺障害1級1号の症状は、「両眼が失明したもの」です。

 

失明したかどうかは、

・眼球を亡失(摘出)した

・光の明暗が完全にわからない

・光の明暗が辛うじてわかる程度

・暗室で光を点滅させて明暗がわかる

・眼前で上下左右に動かされた手の動きがわかる

・眼前の指の本数が数えれらなくなったかどうか

以上の観点で判断していきます。

 

  • 後遺障害1級2号

後遺障害1級2号の症状は、「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」です。

 

咀嚼機能を失うとは、

スープ状の流動食以外食べられないことをいいます。

言語機能を失うとは、

4種ある子音のうち3種以上発音できないことをいいます。

・口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)

・歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)

・口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)

・喉頭音(は行)

上記の定義に該当する咀嚼機能と言語機能の両方を失った場合、後遺障害1級2号に認定されます。どちらか一方の障害が残った場合は、後遺障害3級となります。

 

  • 後遺障害1級3号

後遺障害1級3号の症状は、「両上肢をひじ関節以上で失つたもの」です。

 

  • 後遺障害1級4号

後遺障害1級4号の症状は、「両上肢の用を全廃したもの」です。

 

両上肢の用を全廃するとは、

・3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のすべてが強直し、かつ、手指全部が用廃すること

・関節が全く動かない

・関節可動域が参考可動域角度の10%程度以下に制限される

・手指のすべてが動かなくなる

・上腕神経叢が完全に麻痺すること

をいいます。

 

  • 後遺障害1級5号

後遺障害1級5号の症状は、「両下肢をひざ関節以上で失つたもの」です。

 

  • 後遺障害1級6号

後遺障害1級6号の症状は、「両下肢の用を全廃したもの」です。

 

両下肢の用を全廃するとは、

・3大関節(股関節・膝関節・足関節)のすべてが強直すること

・関節が全く動かない

・関節可動域が参考可動域角度の10%程度以下に制限される

ことをいいます。

 

2 後遺障害1級の慰謝料

後遺障害1級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で要介護の場合1650万円、それ以外は1150万円、弁護士基準で2800万円となります。1150万円、1650万円もの差があります。

 

弁護士基準を採用させるためには弁護士に依頼をするか、自ら訴訟提起する必要があります。

弁護士に依頼することで弁護士基準を採用してもらえるのは、弁護士であれば訴訟をすることは容易であり、適切な訴訟遂行をすることができるため、あまりにひどい条件の場合、裁判を起こされる可能性が高いため、わざわざ訴訟とせずに弁護士基準を採用して示談したほうが双方にメリットが多いことに理由があります。

 

いくらご自身が訴訟提起、遂行が出来ると言っても、一般の方が適切に行うことは困難であるため、保険会社は任意保険基準により損害計算をします。

慰謝料も自賠責と同じか多少上回る程度の金額を提示されます。

 

後遺障害慰謝料だけでも弁護士に依頼すべきといえます。

 

3 後遺障害1級の逸失利益

後遺障害が認定されると、残存した後遺障害のせいで労働能力が低下するとされます。

等級ごとに一律に扱われ、低下した労働能力分について逸失利益が支払われます。

 

逸失利益は下記のように計算します。

 

事故前年の年収×労働喪失率×労働可能年数の上限67歳までのライプニッツ係数

 

例えば、40歳、年収500万円の方であれば、1級の労働喪失率は100%となっており、

67-40=27年のライプニッツ係数は18.327となります。これを計算すると

 

500万円×1×18.327=91,635,000円

 

となります。

事故の重大さからすれば当然ですが非常に高額になることが一般的です。

 

4 後遺障害1級の介護費用

後遺障害の症状が要介護1級1号や要介護1級2号に認定された場合、介護費用の請求が認められます。これは「将来介護費」ともよばれる損害賠償金です。

 

将来介護費の具体例としては、家族による介護への日額報酬、介護の専門職による介護費用、オムツなどの消耗品、車椅子の購入・買い替え費、義足交換費用などがあげられます。

また、車いす対応の車両の購入費や居宅のリフォーム代金も認められる可能性があります。

 

以上後遺障害1級について説明してきました。

後遺障害1級が認定されるような交通事故は、その後の人生を一変させます。

従前の生活が出来ないような状況となってしまいます。

そうなってしまったときに、後悔や以後の生活のため適正な賠償金を得ることが必要不可欠です。

後遺障害1級に該当するような重大事故に遭われた方や既に後遺障害1級の認定を受けている場合など、交通事故でのお悩みがあれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

今後の生活の見通しを立てるべく、なすべきこととなさざることを明確にアドバイスさせていただきます。

       

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