労災における後遺障害の認定について
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後遺障害とは、労災により怪我や病気となり、完治せずに何らかの不具合が身体に残ってしまうことをいいます。
労災により一定以上の後遺障害が残ったと認定された場合、障害補償給付を受給することができます。
この障害補償給付は自動的に支給されるものではなく、休業補償給付や療養補償給付とは別に、被災労働者が改めて労働基準監督署に請求する必要があります。
怪我や病気の治療が終了しても症状が残存していると考える場合、障害補償の労災申請をしてみるのがよいでしょう。
障害補償給付の請求の時効は、症状固定から5年となっていますので、その点にも注意が必要です。
障害補償給付の請求をおこなうと、労働基準監督署が後遺障害の程度について調査します。その結果により後遺障害等級が認定されます。
後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。14級から8級までは、一時金といって、一回限りの支給ですが、特に障害が重い7級から1級は継続的に年金が支給されます。
年金(1級~7級)の場合
年金が支給される場合、給付基礎日額に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、年金額を計算することができます。
たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が5級の場合には、1万円×184日分=184万円が年金額となります。
一時金(8級~14級)の場合
一時金が支給される場合も、給付基礎日額に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、一時金を計算することができます。
たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が12級の場合には、1万円×156日分=156万円が一時金額となります。
会社への損害賠償請求について
また、労働災害では、慰謝料は支払ってもらえず、休業した分の補償すなわち休業損害も満額を支払ってもらえません。
そういった労災では支払ってもらえないものについては、雇用主である会社に請求していくこととなります。
以上労災での後遺障害について説明してきました。
後遺障害について何かお悩みでしたら、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。