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労災8号と5号【手続きや提出先をわかりやすく解説】

労働者の方が勤務中にケガなどをした場合、労災保険が適用となります。

労災の適用を受けるためには事業所より書類を提出しなければいけません。

ここでは、労災8号や労災5号について解説していきます。

 

1 労災5号が必要な場合

労災5号は、従業員が業務中に事故に遭った場合などに必要とされる書類です。

労災5号というのは略式の呼び名であり、正式には「療養補償たる療養の給付請求(様式第5号)」といいます。

労災保険を使って治療に必要となりますので、事故などが起こった場合は、すぐに事業所が用意する必要があります。

 

2 労災8号が必要な場合

労災8号が必要となる状況とは、労災5号よりも従業員の状況が悪く、例えば休業せざるを得ないような場合です。

休業が4日以上になるようなケースは、労災5号様式のほかに、休業補償の書類となる労災8号様式の提出もしなければいけません。

 

3 労災5号の手続

指定の用紙に以下の8項目を記入します。

・従業員の保険番号

・従業員の性別や生年月日、そして業務中にケガや病気をした際の発症年月日

・従業員の氏名、住所、職種、年齢

・ケガや発病の事実や時刻の確認を行った人の氏名と職名

・事故が起きた際の詳細について

・事業所の名称、事業主、所在地、押印(事業主のもの)

・管轄となる労働基準監督署名

・申請者と従業員の押印(署名でも対応が可能)

 

労災5号は、厚生労働省のホームページよりすぐにダウンロードして印刷もできます。

指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合、手続きはとても複雑になります。そして、その労働災害保険指定医療機関を受診した際に、医療機関記入欄に必要事項を記入してもらうようにしましょう。

 

4 労災8号と労災5号の提出先

労災8号の提出先は労働基準監督署ですが、労災5号の提出先は従業員が受診をする労働災害保険指定医療機関、そして薬などを処方してもらう労災指定薬局の両方が対象です。

 

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