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製造業における労働災害

製造業は、労働災害の発生件数が最も多いといえます。

製造業では、製造過程で、プレス機、ロール機、丸のこ盤、その他の製造用機械、重量物の運搬・積載、有毒ガス、化学物質など用いるためです。

事故類型としては、プレス機やロール機などに挟まれる事故や巻き込まれる事故、丸のこ盤などで手や指を切る事故、クレーンなどで重量物を運搬する際の激突事故、重量物の崩壊・倒壊事故、落下物に当たる事故、有毒ガスの吸引による中毒事故、化学物質との接触による薬傷事故、爆発・破裂・火災事故、高所作業中などの墜落・転落事故フォークリフトなどに激突される事故、その他、様々な事故が発生しています。

労災保険の適用を受けることで、会社には、労働基準監督署の調査・監督を受け、保険料を増額されるなど不利益が生じます。

 

そのため、会社が労災申請をしないように言ってきたり、労災申請の事業主証明欄の証明を拒否してきたりすることがあります。

このような場合には、被害者側で申請することができます。

しかし、これらの対応を被害者側がご自身で行うことには、多くの手間と時間、精神的負担を伴うことでしょう。

労災申請についてお困りの場合には、弁護士のサポートのもとに対応されることをお勧めいたします。

お早めに労働災害に精通した弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

労災を弁護士に依頼すメリットについて詳しくはこちら>>

慰謝料・損害賠償の請求について

労災保険では、被害者が被った損害のすべてが補償されるわけではありません。

被害者が被った損害のうち、特に大きな比重を占めるのは、慰謝料と逸失利益(後遺障害が残った場合や死亡事故の場合)です。

休業損害などの補償についても、全額補償には足りません。

そこで、被害者が被った損害に対して十分な補償を受け取るためには、会社側に対して慰謝料などの損害賠償を請求する必要があります。

会社側に対して慰謝料などの損害賠償を請求できるのは、会社側に安全配慮義務違反などの過失がある場合です。

慰謝料などの損害賠償は、被害者側の今後の生活を支える大切な補償ですので、安易に労災保険の給付だけで終わらせてはいけません。

 

ここで、慰謝料などの損害賠償を請求された会社側の態度として、労働災害の発生は被害者の不注意によるものであるとして、会社側の責任を全否定してきたり、賠償額の大幅な過失相殺(減額)を主張してきたりする例が少なくありません。

しかし、会社側の言い分を鵜呑みにするのではなく、まずは労働災害に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

労働災害でお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

労災の事故状況・態様別の解説【弁護士が徹底解説】

下敷き事故による労災被害

爆発・火災・感電・火傷などの事故に遭われた方へ

ひかれた・激突による労災事故

落ちてきたものに当たった(飛来)事故

墜落・転落事故

機械にはさまれた・巻き込まれた

 

       

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