介護施設における暴力型労災事故
目次
1 高齢者施設における職員への暴力
高齢者の方が入居する高齢者入居施設では、職員が介護を行います。
高齢者の中には、認知症の方もいらっしゃり、中には職員に対する暴言や暴力がある場合もあります。
そういった暴力で重い怪我を負わされてしまうことがあります。
2 障がい者施設における職員への暴力
知的・精神障がい者の方々が入居する施設でもパニックになってしまう等の理由から、突発的に職員に暴力を振るってしまうこともあります。
3 労災事故と「労災隠し」
このような入居高齢者・障がい者からの暴力被害事故は、業務中の事故であり、労災保険が適用されます。
労災保険扱いでの治療が受けられ、休業中は休業補償給付、障害が残ったなら障害補償給付が受けられます。
しかし、施設の中には、業務中の事故にもかかわらず、労災ではないとか、健康保険で治療するようにとか労災対応を嫌がり、違法な対応をするところもあります。
このような場合には、すぐにでも労基署や弁護士に相談してください。
4 入居者から暴力事故と会社・法人(事業主)の責任
労災保険では、慰謝料は支給されず、休業補償も一部分しか受けられません。
入居者から暴力事故に会社・法人の安全配慮義務違反等があるならば、施設に対して損害賠償請求をすることによって労災では賄われない補償を受けられます。
施設の責任は、
- ①その入居者の暴力が予想できたか、
- ②予想できたのならば暴力被害を防ぐ手立て(対策)を会社・法人は採っていたか、
どうかで判断されます。
①その入居者の暴力が予想できたか
重要な立証手段(証拠資料)は、その入居者のプロフィール資料や、日々の介護記録等がメインとなります。介護記録には、その入居者がこれまで職員や他入居者に暴力等を振るったことがあれば、その出来事が記載されていますし、プロフィール資料には介護にあたって気を付けるべきこととして、暴力傾向があれば記載されているのが普通です。
②暴力被害を防ぐ手立て
介護には複数人で対応できる人的体制や、それに準ずるような物的体制が必要と判断されるでしょう。
介護施設における労災事故は弁護士にご相談を
以上施設の暴力による労災について述べてきました。
介護施設にお勤めの方は、並々ならぬ献身精神をお持ちで、日々入所者の方のことを考え、しっかりと介護されています。
そのため入居者の方に情があったり、施設の窮状を理解しているため、泣き寝入りをされる方も多くいらっしゃいます。
しかし、そうやって我慢をしてしまうと、第2、第3の被害者も同じ辛さを味わい、何よりご自身の怪我に後遺障害が残った時、自腹で治療等をして、何も慰藉されないことになってしまいます。
それは違うというのが一弁護士としての意見です。
様々な葛藤をお持ちということは理解しておりますが、一度弁護士に相談だけでもなさることをご検討すべきと考えています。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
何が出来、何をすべきか、何をしてはいけないか、アドバイスさせていただきます。
労働災害に遭ったら、一度は弁護士に相談を
島法律事務所では、労働災害に関する初回相談を無料で実施しております。
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