過労死問題を弁護士に相談するメリット
目次
大切なご家族を過労死で失くされた場合、それだけでそれまでの生活が一変してしまい、何をどうすればよいか考えることもままならない状況になるかと思います。
そんなときどうすればよいか、弁護士に依頼することで負担がどうなるかここでは説明していきたいと思います。
過労死は法的にも複雑な問題を多く含むため、ご遺族のみで対応するには難易度が高く、弁護士などの専門家に相談すべきだと考えてよいでしょう。
過労死について相談する場合下記の3つあります。
(1)過労死110番全国ネットワーク
過労死110番全国ネットワークは、弁護士が結成した過労死弁護団全国連絡協議会を中心に活動する団体で、年に一回の一斉電話相談をはじめ、過労死の問題に取り組んでいます。
(2)過労死等防止対策推進全国センター
過労死等防止対策推進全国センターは、過労死を防ぐためにさまざまな啓発活動や相談業務を行う団体です。
(3)弁護士
過労死問題は、法的にも多くの問題を含んでいます。また、場合によっては会社と直接交渉を行ったり、会社を相手に訴訟を起こさなければならないケースもあります。
仮に、訴訟に発展すれば、会社側も弁護士を立ててくることが予想されます。会社側と対等に渡り合うためには、ご遺族側も弁護士に依頼することが必要です。
弁護士に依頼するメリット
過労死問題を弁護士に依頼するメリットとしては下記のとおりです。
労災申請の手続きをしてくれる
労災認定を受けるためには、
・労災が補償対象としている病気に罹患していたこと
・病気と業務との間に因果関係があること
という2つの条件を満たしていることが必要です。
そのためには労働者の勤務状況やそれにより労働者が受けていた心理的負担や、病気との間に因果関係があることなどを証明する必要があります。
勤務先から聴き取り調査や協力を得られない場合証拠保全のための手続きを行うなどして、多くの証拠を収集することが必要になります。
弁護士に依頼すれば、関係者からの聴き取り調査や証拠保全手続きなどをすべて弁護士が対応してくれるため、ご遺族にとっては精神的な負担を軽減することができるのです。
証拠を集めてくれる
労災申請や裁判の手続きをする場合のいずれにおいても、故人の死亡原因が長時間労働にあったことを裏付ける証拠が必要になります。
勤務時間をはじめ、勤務内容やその負担の大きさなどに関する情報を勤務先から収集する必要があります。
弁護士は労災申請や裁判の手続きとの関係を熟知しています。どんな資料が必要になるかというアドバイスや、証拠の収集をサポートしてもらえるメリットは大きいでしょう。
代理人として窓口になってくれる
労災申請や裁判を行う場合には、そのための前準備として故人の勤務先や医師などに連絡をとったり、聴き取り調査を行うことが必要になります。
裁判を起こす場合には、裁判所に出廷する必要があるだけでなく、会社側に就いた弁護士との間で適切に主張・立証を行っていくことが必要です。
労災保険とは別に会社への損害賠償請求が必要
過労死が発生した場合
- 労災保険の請求
- 会社への損害賠償請求
の2つの請求ができます。
一定の条件を満たしていれば、故人のご遺族は、労災保険に基づき労災申請を行うことができます。
・労災が補償対象としている病気に罹患していたこと
・病気と業務との間に因果関係があること
もっとも、ご遺族が故人から相続した慰謝料請求権や遺族固有の慰謝料請求権は、労災保険ではカバーされていません。したがって、慰謝料は会社に対して直接、損害賠償請求することが一般的なのです。
慰謝料を請求したい場合には、会社に対して直接、損害賠償を請求することが必要です。
その際には、
安全配慮義務違反
不法行為責任
のいずれかが認められる必要があります。
「安全配慮義務」とは、会社が従業員に対して、安全かつ健康に労働できるように配慮しなければならないという義務のことをいいます。
「不法行為責任」とは、故意・過失により他人の権利や利益を侵害した場合に、侵害者が負う責任のことをいいます。
以上の場合、大切な人を失くしたことに対する慰謝料請求を会社にしていくことになります。
会社相手ですから、相手には顧問弁護士がついていることが多く、交渉段階から法的な根拠と証拠を基に主張していかなくてはなりません。
そうなるとご自身のみでは太刀打ちできないといえます。
弁護士をつけることで、会社への慰謝料請求を可能にしていくというメリットがあります。
以上、過労死問題について弁護士に相談するメリットを説明してきました。
労災問題は、人生において経験しないことが殆どであり、更に過労死となれば、なおさらです。
そんなとき専門家の意見を聞くことは大きなメリットといえます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。