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フォークリフトでの労災事故

フォークリフトを用いて作業をすることは非常に便利で欠かせないものですが、時には第三者を巻き込んで大怪我をさせてしまうこともあります。

フォークリフトに起因する労災事故では
・激突

はさまれ、巻き込まれる

ことが多いといえます。

フォークリフトは重量物を相当数積載・運搬等することが多いこともあり、そのフォークリフトと接触等してしまえば、大事故につながることが少なくありません。
操作・運転方法においても複雑なところがあり、容易ではありません。

フォークリフトについては、労働安全衛生規則が「車両系荷役運搬機械等」に含むものとして定義規定を置いています(労働安全衛生規則第151条の2第1号)。

フォークリフトを用いて作業を行うときは、
あらかじめ作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければなりません(労働安全衛生規則第151条の3第1項)。
作業指揮者を定める等の義務もあります(労働安全衛生規則第151条の4)。
さらに、フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用してはならないとの規定もあります(労働安全衛生規則第151条の14)。

事業者は、フォークリフトのフォークの荷の下に労働者を立ち入らせてはならないとしています(労働安全衛生規則第151条の9)。

上記のような法令に違反すると、安全配慮義務違反として、勤務先への賠償請求が可能となります。労災だけでは填補されない賠償金の獲得が可能となります。

フォークリフトにより労働災害に遭われた場合、専門家に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
何が出来、何が出来ないかしっかりとアドバイスをさせていただきます。

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