他の作業員の過失で事故にあった
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他の従業員の過失でけがをした場合の損害賠償請求先はどこか?
基本的に事業主に損害賠償請求をすることができます。
会社の従業員の不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、使用者が「使用者責任」(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負うこととなります。
そのため、この場合は法的根拠に基づいて損害賠償を請求することになりますので、比較的、会社も話し合いの段階から責任を認めることが多いです。
また、労災保険の給付も基本的に受けられます(労災申請について詳しくはこちら>>)。
このような場合、手続きが複雑になり、事業主が強力に後ろ向きになることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
実際の事例
被災者の方と一緒に作業をしていた作業員が誤って荷物を被災者の方がいる方向に上から落としてしまい、これが頭部に直撃し、頸椎捻挫(いわゆる「むちうち」)を負いました。
このケースでも、使用者責任を根拠に、会社に対して損害賠償義務があること自体は比較的明白でした。
裁判基準に基づいて損害額を計算して、会社に対して損害賠償請求を行った結果、会社との間で、おおよその希望のとおり裁判上の和解が成立しました。
以上のように、他の従業員の行為を原因として労働災害が発生した場合、事業主への損害賠償請求は認められやすいといえます。
弁護士に相談・依頼することでしっかりと賠償してもらうことが肝要です。
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