建設アスベスト給付金制度について
目次
1 建設アスベスト給付金制度とは
建設アスベスト給付金制度は、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」(令和3年法律第74号)に基づいて、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図るための制度です。
2 給付要件
給付の要件は、次のとおりです。
① 所定の期間に建設現場で石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
※ 石綿の吹付作業については1972年10月1日から1975年9月30日の期間、屋内作業については1975年10月1日から2004年9月30日の期間
※ その期間において建設作業に従事していれば、労働者であったか個人事業主(一人親方等)であったかは問いません。
※ すでに労災からの給付や勤め先企業からの見舞金などを受け取っている場合であっても対象となります。
② その結果、アスベストによる健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など)を受けたこと
③ 申請の時期が所定の期間内(発症や死亡から20年以内)であること
3 給付金額
給付金の額は、次のとおりです(ただし、減額される場合があります)。
① じん肺管理区分の管理2で合併症のない場合 550万円
② 管理2で合併症がある場合 700万円
③ 管理3で合併症がない場合 800万円
④ 管理3で合併症がある場合 950万円
⑤ 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 1150万円
⑥ 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 1200万円
⑦ 石綿肺(管理2・3で合併症あり、または管理4)、
肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 1300万円
4 厚労省ホームページ
詳細は厚生労働省のホームページにも詳細が掲載されています
建設アスベスト給付金制度が1月19日から始まります。請求受付開始も同日です。厚生労働省のホームページには既に案内も掲載されていますので、ご確認ください
必要書類などは、
労災支給決定等情報提供サービスをご利用の方の場合とご利用でないからの場合とで違いがありますので、ご注意ください。
5 さいごに
以上建設アスベスト給付金制度について述べてきました。
弁護士でも専門性が要求される事案ですので、お一人で悩まず、まずは相談されることをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。