労災申請の請求期限について
目次
労働者が業務中・通勤中の事故などが原因でけがをした場合や病気になった場合には、労働者災害補償保険法にもとづき、必要な給付を受けることができます。
ただし保険給付の請求には期限があります。
そして、保険給付の種類に応じて期限が異なるため、それぞれの期限を説明していきます。
労災保険給付の種類
労災保険の給付は支給事由によって以下のとおり分けられています。
【療養(治療等)を必要とする場合】
療養補償給付・療養給付
【療養のため休業する場合】
休業補償給付・休業給付
傷病補償年金・傷病年金
障害補償給付・障害給付
【障害が残った場合】
障害補償年金・障害年金
障害補償一時金・障害一時金
【介護が必要になった場合】
介護補償給付・介護給付
【労働者が死亡した場合】
遺族補償年金・遺族年金
遺族補償一時金・遺族一時金
葬祭料・葬祭給付
【脳・心臓疾患に関連する一定の検査項目のすべてについて異常の所見がある場合】
二次健康診断等給付
以上のように多岐にわたり、請求手続の期限にも差異があります。
給付金の種類別で見た請求手続きの期限
先にまとめてしまうと以下の通りになります。
・療養(補償)給付|療養の給付に期限なし・療養費用は2年
療養(補償)給付には、現物給付である「療養の給付」と、立て替えた費用が支給される「療養の費用の支給」があります。
・労災保険指定医療機関で治療を受けた場合(療養の給付)
労災病院や労災保険指定医療機関、薬局で治療を受けたり薬をもらったりした場合は、そもそも窓口での自己負担がないため期限は特にありません。
・労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合(療養の費用の支給)
労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合はいったん自己負担が発生し、その分を労災保険に請求します。
期限は療養の費用を支出した日の翌日から2年です。費用を支出した日ごとに請求権が発生するため、複数回にわけて費用を支払っている場合はそれぞれの支出日に対して2年が期限となります。
・休業(補償)給付は2年
療養のために労働することができず、会社から賃金を受けられない場合に請求できる給付金です。休業4日目から、給付基礎日額の60%相当が支給されます。期限は賃金を受けなかった日の翌日から2年です。
・傷病(補償)年金は期限なし
療養開始から1年6ヶ月を経過しても傷病が治癒(症状固定)しておらず、障害の程度が傷病等級1~3級に該当する場合に支給される年金です。障害の程度によって給付基礎日額の313日分から245日分の年金が支給されます。
・障害(補償)年金は5年
傷病が治癒(症状固定)した後、障害等級1~7級に該当する障害が残ったときに請求できる年金です。障害の程度によって給付基礎日額の313日分から131日分の年金が支給されます。請求期限は傷病が治癒(症状固定)となった日の翌日から5年です。
・介護(補償)給付は2年
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けている人のうち、障害等級または傷病等級が1級または2級(精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方)であって、現に介護を受けている場合に請求できる給付金です。
・遺族(補償)年金は5年
被災労働者が亡くなった場合に条件を満たした遺族が請求できる年金です。遺族の数などに応じて給付基礎日額の245日分から153日分の年金が支給されます。
請求期限は労働者が亡くなった日の翌日から5年です。
・葬祭料(葬祭給付)は2年
被災労働者が亡くなり、葬儀を執り行った場合に請求できる給付です。315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額が支給されます。請求期限は労働者が亡くなった日の翌日から2年です。
・二次健康診断等給付は3ヶ月
会社が実施する定期健康診断(一次健康診断)の結果、脳・心臓疾患に関連する検査項目(血圧・血中脂質・血糖・肥満)のすべてについて異常の所見があると認められたときに二次健康診断および特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診できる制度です。
請求期限は一次健康診断の受診日から3ヶ月です。
アスベスト(石綿)による健康被害がある場合の期限
アスベスト(石綿)による健康被害についても労災保険の給付対象ですが、請求期限については一部特例が設けられています。
業務上の事由でアスベストを吸引し、中皮腫や肺がんなどを発症した場合には労災補償給付の対象となります。給付金の請求期限は前述のとおり給付の種類によって2年または5年です。
・特別遺族給付金の請求期限は延長されている
平成18年9月よりアスベストを含有する物の製造や使用等は全面的に禁止されていますが、アスベストに起因する疾病は吸引から長い期間が経過してから発症する特徴があります。
遺族補償給付の権利が消滅している遺族に対して支給されるのが特別遺族給付金です。特別遺族給付金は原則年額240万円、特別遺族一時金は1200万円です。改正により請求期限が2022年3月27日までに延長されています。
さいごに
以上労災申請の請求期限について述べてきました。
といっても、自分の労災が数ある種類の何に該当するのか、請求期限がわかってもどのように申請すればよいのか、など一般の方では難しく、ややこしい問題だと思います。
お悩みや疑問点があれば、是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
専門家として事案に即した有益なアドバイスをさせていただきます。
