アスベストによる健康被害にお悩みの方へ【横須賀の島法律事務所】
目次
アスベスト工場で働いていた方やアスベスト建材を用いた建築現場で働いていた人など、アスベストによる健康被害に悩まれている方、もしくは、大切な家族を亡くされた方が全国には多くいらっしゃいます。
私の事務所がある横須賀でもつい先日アスベストによる賠償金の支払いを元勤務先に命じる判決が出されました。
ですから、身近な方が日々悩んでいると感じ、労災専門サイトを開設することにしました。
以下で、アスベストについて説明していきます。
受給対象者
①国または、②会社に対して請求できる場合があります。
①国に対してアスベスト被害の損害賠償請求をするための条件(泉南型アスベスト)
以下の場合に損害賠償請求が認められます。
Ⅰ昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※「局所排気装置を設置すべき石綿工場内」に該当するかどうかケースによるため、ご相談頂くことが一番早いと思います。
Ⅱ石綿によって石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被り、または、それらの健康被害によってお亡くなりになったこと。
Ⅲ提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
アスベストの健康被害を被ってから、または、アスベストが原因でお亡くなりになってから20年(除斥期間)を過ぎると、時効になり請求することができません。
Ⅳ労働基準監督署や都道府県労働局から認定を受けていること。
労働基準監督署からの「労災保険給付支給決定通知」の認定、または、都道府県労働局からの「じん肺管理区分決定」の認定を受けていなければ請求は困難です。
そのため、労災認定等を受けていない場合、まずは労災申請等から行うことになります。
①国に対してアスベスト被害の損害賠償請求をするための条件(建設型アスベスト)
建築事業で働いていた従業員や、一人親方として建築現場で仕事をしていた方で、アスベスト建材を使用していてアスベストに被ばくをした方は、国家賠償請求ができる場合があります。
②会社に対してアスベスト被害の損害賠償請求をするための条件
いわゆる泉南型アスベストの国賠の条件に該当しない方でも、当時働いていた会社や元請会社に損害賠償請求ができる可能性があります。
お仕事中にアスベストに被ばくをして、アスベストによる石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を受けて、その会社が今でも存続している場合は、会社に対して損害賠償ができる可能性があります。
アスベスト被害の解決までの流れ
①無料相談
当事務所ではアスベスト被害に関する初回相談を無料で行っています。
まずは、ご自身で決めることなく専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。
当然、相談だけで終了してもまったく問題ありません。
後で電話をかけてくるなどの営業行為も当事務所は一切やっておりませんのでご安心下さい。
②労災認定
「労災認定」や「船員保険」や「じん肺管理区分」の認定を受けていない場合は、まずはそうした認定の申請を行います(該当する一つの制度を申請すれば大丈夫です。全部を申請する必要はありません)。
アスベスト被害者の方がご存命の場合、労災であれば最初に休業補償給付請求の手続を進めることになります。
アスベスト被害者の方が、アスベストが原因の疾病でお亡くなりになった場合は、最初に遺族年金か遺族一時金の請求をします。
労災の申請をする場合、まずは日本年金機構から被保険者記録照会回答票を取得して、いつどこで働いていたか照査します。昭和30年代の勤務先まで遡ることが可能です。
③資料を取り寄せます
労災認定を受けたら、保有個人情報開示手続により管轄の労働局から各種資料を取り寄せます。
船員保険の場合には、全国健康保険協会・船員保険部から資料を入手します。
取り寄せた資料をもとに、どういう会社でどのような作業をしてアスベストに被ばくをしたのかということを調査します。
④国家賠償請求の訴訟提起
取り寄せた資料をもとに、国家賠償請求(泉南型)が可能だと判断した場合は、国に対して国家賠償請求をします。厚生労働省が裁判をしなければ賠償金(慰謝料)を支払わないと決めているため、裁判は必ず必要です。
裁判は弁護士のみが出頭し、依頼者の方はご都合のよろしいときに事務所にて打ち合わせをさせて頂くことになります。
⑤会社に対する請求の場合
労災などからの資料取り寄せ後、会社に対して請求できると判断した場合、会社に対して賠償金(慰謝料)を請求します。
以上アスベストによる健康被害について述べてきました。
一見して難しく面倒な手続だなと思うかもしれませんが、弁護士が主となってサポートいたしますのでご安心下さい。
まずは、請求できる可能性も含めて、ご自身のケースがどのようなものか把握することが大切です。
当事務所の初回無料相談をぜひご活用下さい。