運営:

〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町1-25-1 横須賀ベイビュービルディング5階 京浜急行線中央駅から徒歩7分

無料相談
のご予約
046-884-9384 [受付時間]平日 9:00-18:00
夜間応相談
HOME/ 労災の事故状況・態様別の解説【弁護士が徹底解説】/ 食品加工用機械で指を切断した労災事故について

食品加工用機械で指を切断した労災事故について

食品を加工する際には機会を用いることが多く、その機械で指を切断する労災事故が起こることがあります。
こういった場合に会社に対して損害賠償請求できるでしょうか?
ここで説明していきます。

食品加工用機械の刃物の部分に、手が入ることを防止するための安全ガードや、刃物の回転を停止するための自動停止措置が備え付けられていなかった場合には、会社に対する損害賠償請求が認められる可能性があります。

1 食品加工用機械の労災事故

食品加工用機械による労災事故は、毎年多数の労災事故が発生しています。
厚生労働省の食品加工用機械の労働災害防止対策ガイドラインでは、

①食品加工用機械の危険部分には、覆い、蓋、囲い等危険部分に労働者が接触しないように隔離、保護するための、安全ガードを設ける等の安全措置をとること
②衣類や身体が食品加工用機械に巻き込まれたときに、直ちに機械を停止させることができる、非常停止装置がついていること

このように、会社が、食品加工用機械について、安全ガードを設置していなかったり、非常停止装置をつけていなかったために、食品加工用機械に労働者の身体が巻き込まれて、労働者が負傷した場合、会社に対して、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求ができる場合があります。

2 安全配慮義務違反

会社は、労働者の生命・健康を危険から保護するように配慮する義務を負っています。
会社がこの安全配慮義務に違反した場合に、労働者は、会社に対して、損害賠償請求ができるのです。

以上、食品加工用機械で指を切断した労災事故について説明してきました。

指を切断するという重大な結果が生じて居るのですから、今後の生活のためにも、安易に妥協せず適切な賠償金を得る必要があります。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

なすべきこととしてはいけないことをしっかりとアドバイスさせていただきます。

ご相談の流れ・お問い合わせはこちら>>

       

労働災害の初回相談料無料

無料相談
のご予約
046-884-9384

[受付時間] 平日 9:00-18:00 夜間応相談

無料相談のご予約 046-884-9384 [受付時間] 平日 9:00-18:00 夜間応相談