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下敷き事故による労災被害

下敷き事故は、製造・加工工場、倉庫、建設現場、荷受け場など様々なケースで発生しています。

下敷き事故の被害者は、落下物の衝撃によって、重大な障害が残りやすい傾向があります。

特に、足のほか、頸椎や腰椎を損傷してしまうケースが目立ちます。
長期にわたる治療・リハビリをおこなっても、結局、後遺障害が残ってしまうことがあります。

後遺障害が残ると、労災保険より障害補償給付を受給することができますが、必ずしも十分な補償を受けられるとは限りません。

特に、せき柱の障害については、動作の制限が大きく、肉体労働はもちろん「ずっと座っている」ことも負担が大きいため、日常生活・仕事への支障が大きいといえますが、「せき柱に変更を残すもの」という認定であれば、後遺障害の等級は11級となり、障害一時金(給付基礎日額の223日分)しか受け取ることができません。

後遺障害が残った場合には、使用者や関連会社への損害賠償請求をすることが必要になります。

使用者は、労働者が安全に仕事をすることができるよう配慮する義務(安全配慮義務)を課せられています。使用者がこれを怠ったことにより、下敷き事故が発生していることが多く、会社へ賠償を求めることができます。

クレーン・リフトからの落下物の下敷き事故の場合、これらを運転・操作していたのが、被災者本人ではなく別の作業員であれば、客観的にみても、被災労働者本人には非がなく、責任の所在が他の人(使用者など)にあることがある程度明らかです。

被災労働者本人がクレーン・リフトを運転しているときに運搬物が落下した場合には、「本人のミス」が全てであるととらえられがちです。
しかし、実際には、使用者が危険な作業方法を命じていたなど、会社の安全配慮義務違反が原因で事故が発生していて、損害賠償請求が可能であることが少なくありません。

建設現場における労災の責任の所在

建設現場において仮設設備が崩落したケースでは、責任の所在が複雑になりがちです。

通常、「設置」作業は複数の作業員が共同でおこなっていて、そのうえ元請け・下請け・孫請けといった別々の事業所の作業員が混在している場合が少なくないからです。

このケースでは、崩落した原因は何か、設置をおこなった作業員や責任者(現場監督)は誰か、被災労働者本人はどういった立場か、などの事情により、損害賠償請求が可能かどうか、どの事業所が責任を負うかが左右されます。

トラックから荷物が滑落したケースでも、荷物が滑落した原因は何か、どういった作業方法を使用者が命じていたか、使用者が滑落防止策を講じていたかなどにより、損害賠償請求が可能かどうか、被災労働者の過失がどの程度考慮されるかが左右されます。

労働災害の損害賠償請求は、通常、使用者に対しておこないますが、場合によっては、関連会社に対しておこなうことも可能です。

建設現場における事故では、元請け・下請け・孫請けが混在して作業をおこなっていたり、工場でも、発注者・元請け・下請けが混在して製造・加工をおこなっていたりするケースが珍しくありません。
こうした関連会社の安全配慮義務違反によって事故が発生していると考えられる場合、複数の会社に対して損害賠償請求をおこなうこともあります。

以上下敷き事故による労働災害について述べてきました。

具体的にどのような請求がどこまで出来るかは事案により異なってきます。

お悩みに場合是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
今後の対処法をしっかりとアドバイスさせていただきます。

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